農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針

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ページ番号1007602  更新日 平成28年4月25日

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農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針について

岩手県では、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条の規定に基づき、本県農業の将来の姿を見通し、育成すべき農業経営の目標や経営体への農地の利用集積目標及び目標達成のための施策等を内容とする「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」を策定しています。

農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、基本方針に定める事項が追加されたことから、これに伴い基本方針を変更しました。

[基本方針とは]

  • 基本方針は、基盤法第5条の規定に基づき、担い手が目指すべき経営指標や農地集積の目標等について、都道府県が定めることとされています。
  • 市町村が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定する際の指針となります。
  • おおむね5年ごとに10年間を見通した総合的な計画を策定することとなっています。

[基本方針の期間]

  • 令和3年度から令和12年度までの10年間

[変更の概要]

  • 「基本方針において定める事項」として、「 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項」等を追加
  • その他所要の変更

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 担い手対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5643 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。