死亡牛の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007893  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

「死亡牛の届出」について

48ヶ月齢以上の牛が死亡した場合は、その牛を検案した獣医師又は所有者は都道府県知事に届出することが義務づけられています。

届出事項

  1. 届出者の氏名及び住所
  2. 牛の死体の所有者の氏名(名称)及び住所
  3. 死亡した牛の性及び月齢(月齢が不明のときは推定月齢)
  4. 牛の死体の所在の場所
  5. 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態等
  6. その他の参考となるべき事項

牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法(平成14年6月14日法律第70号)

届出は電子申請が可能です。(下記様式に記入のうえ、ファクスでも可能です。)
平成27年10月1日から電子申請フォームのアドレスが下記に変わりました。
お気に入りに登録されている方は変更をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県中央家畜保健衛生所 大家畜課
〒020-0605 岩手県滝沢市砂込390-5
電話番号:019-688-4111 ファクス番号:019-688-4012
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。