岩手県事業復興型雇用確保助成金【雇入費】(令和5年度版)

ページ番号1062054  更新日 令和5年12月8日

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沿岸市町村に所在する事業所が被災三県求職者を雇い入れた場合、雇入費助成金を支給します。

更新情報

  • 令和5年7月25日 令和5年度新規申請・変更申請(追加の場合)についての手引き等を掲載しました。
  • 令和5年6月26日 岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費・住宅支援費)の支給に関するQAについて掲載しました。
  • 令和5年6月19日 令和5年度岩手県事業復興型雇用確保助成金【雇入費】変更申請について掲載しました。 
  • 令和5年2月13日 令和5年度継続申請のお知らせを更新しました。

雇用保険事業所別被保険者台帳の取得について

従来の取扱いからの変更があります

 厚生労働省での取扱いの変更により、事業所における雇用保険事務適正化以外の目的のための雇用保険事業所別被保険者台帳の取得が不可となりました。

 本助成金事務に関連する目的での取得が不可となったことを受けて、従来は申請時に対象となる労働者の雇用保険加入状況の確認のため、雇用保険事業所別被保険者台帳の写しを御提出いただいていましたが、今後は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のみの御提出となりますのでご注意ください。

(1) 継続申請 (令和5年度の受付は終了しました。)

令和5年度継続申請のお知らせは郵送でもお知らせしています。

 助成金の支給を受けるには年度ごとに支給申請をする必要があります。詳しくは、添付の「申請の手引き」等をご確認ください。

【受付期間】

 令和5年4月3日(月曜)から令和5年4月26日(水曜)必着
 
(注) 持参する場合は、令和5年4月26日(水曜)午後4時30分必着

【手引き及び申請様式集】

【提出先】

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は下部に掲載しています)

(2)変更申請

 助成金の認定を受けている事業所で助成対象労働者の追加・補充、又は離職など認定された助成対象労働者の状況に変更が生じた場合、変更申請が必要です。速やかに変更申請を行わなかった場合、支給額に減額が生じる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

助成対象労働者を追加する場合

 令和5年2月1日から令和6年1月31日までに雇い入れた者を助成対象労働者として追加申請できます。
 最も早い支給対象者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者で、助成対象労働者の要件を満たす者について、追加申請が可能です。
 詳しくは、申請の手引きをご確認ください。

【受付期間】

令和5年9月1日(金曜)から令和6年1月31日(水曜) 消印有効 
(注)持参する場合は、令和6年1月31日(水曜) 午後4時30分必着

追加以外の変更が生じた場合 

 助成金を受けている事業所で認定された助成対象労働者の状況に変更が生じた都度、速やかに申請ください。

【提出期限】  

 変更が生じた時期に応じて下記のとおりとしています。

令和5年11月30日までに生じる変更に関するもの
令和5年12月28日(木曜)(消印有効)

令和5年12月1日から令和6年3月31日までに生じる変更に関するもの
令和6年3月31日(日曜)(消印有効)

  • 事前にお電話等にて変更がある旨をお伝えいただけますと、必要書類のお知らせ等手続きがスムーズになります。

【提出先】

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は下部に掲載しています)

(3)新規申請 

 岩手県内の沿岸12市町村に所在する事業所が求職者を雇用した場合、1人当たり3年間で最大120万円を助成します。助成要件等の概要については添付ファイルにある申請の手引き等でご確認ください。

  • 雇入日によって申請期間がことなりますので 、申請の際は対象期間、申請期限にご留意ください。ただし、予算の上限に達した場合、期限前に受付を終了します。
【!注意!】過去に本助成金及び事業復興型雇用創出助成金を受給したことがある事業所は、支給対象外です。過去の受給有無が不明な方は、下記連絡先まで御連絡ください。

【受付期間】前期

令和5年9月1日(金曜)から令和5年11月30日(木曜)(消印有効)
申請対象:令和5年2月1日から令和5年10月31日までの雇入れ
(注)持参する場合は、令和5年11月30日(木曜)午後4時30分必着

【受付期間】後期

令和5年12月1日(金曜)から令和6年1月31日(水曜)(消印有効)
申請対象:令和5年11月1日から令和6年1月31日までの雇入れ
(注)持参する場合は、令和6年1月31日(水曜)午後4時30分必着

【提出先】

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は下部に掲載しています)

【ご案内】

【手続詳細】

 手続きの詳細は、「岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費)認定申請・支給申請の手引き(令和5年度新規申請)」をご確認ください。

(4)実績報告

令和5年度分 実績報告書の提出について

 実績支給額を確定させるための手続きです。詳しくは、添付の「実績報告の手引き」等をよくお読みのうえ、提出期限までにご提出ください。

【提出期限】

令和6年4月5日(金曜)必着

(注)持参する場合は、令和6年4月5日(金曜)午後4時30分必着

【提出先】

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています)

【手引き等】

令和5年度分 実績報告書の提出について(終了事業所)

令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に、助成金支給対象期間が終了する予定の事業所(終了事業所)は、添付の「実績報告の手引き」等をよくお読みのうえ、提出期限までにご提出ください。

【提出期限】

令和5年12月22日(金曜)必着

(注)持参する場合は、令和5年12月22日(金曜)午後4時30分必着

【提出先】

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています)

【手引き】

(5)助成金請求手続

令和5年度分 前金払い請求書の提出について(該当事業所)

 前金払いがないと事業に支障を来たすなど、特別な事情がある場合に限り、年度支給額の一部について前金払の請求をすることができます。(助成対象事業所ごとに各年度につき1回限り)

【提出期限】

令和5年12月15日(金曜)消印有効

(注)持参する場合は、令和5年12月15日(金曜)午後4時30分必着

【提出先】

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は手引きに掲載しています。)

【手引き】

申請手引きの際は、「申請の手引き」をよくお読みの上、申請期間内に必要な書類をご提出ください。

助成金の適正な取扱いに係る留意事項

 認定事業者におかれましては、以下の点に留意のうえ適正な取扱いをしてください。

(1)会計帳簿等の整理等について

 岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第34に基づき、助成金の支給を受けた事業主は、認定申請書類その他関係書類を、基金事業が終了した年度の翌年度から5年間は必ず保管してください。

(2)検査について

 県が必要と認めた場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第28に基づき、県は事業主その他関係者に対して書類の提出を求め、事情聴取及び立入検査をすることがあります。また、本助成金は国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を財源としており、会計検査院による会計検査が実施されることがありますので、その際には関係書類の提出等を求めることがあります。

(3)不正受給について

 助成金を不正に受給した場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第29に基づき、助成金の支給認定及び支給決定を取り消します。なお、助成金の支給決定を取り消された場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第30に基づき、取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、県へ助成金を返還していただきます。

お問い合わせ先

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室

 助成金の申請等に関する詳細な手続きについては、下記にお問い合わせください。

住所:〒020-8570 盛岡市内丸10-1
電話:019-656-1571(電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分)
ファクス:019-656-1572 
メール:AE0005@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5592 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。