収入認定額の再認定

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ページ番号1012571  更新日 令和1年6月25日

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 就職、転職、退職等により収入額が変わる場合、収入認定額の再認定の手続きが必要ですので、次の書類を指定管理者に提出して下さい。

 なお、収入認定額再認定の結果、家賃額が変更になる場合は、認定月の翌月分からの適用となります。

提出書類(下記の書類で該当するものを提出してください。)

  1. 県営住宅入居者収入申告書
  2. 収入額再認定の申出書
  3. 課税(所得)証明書、源泉徴収票(写し)、給与支払証明書(関連ファイル)等
    (当該年度の定例の収入申告を既に終えている場合は、変更が生じた方のみの提出とすることができます。)
  4. 雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書等の写し(失業された方)
  5. 無職・無所得に関する申告書

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局土木部 管理課 管理チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6632 ファクス番号:019-652-6924
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。