県営住宅家賃減免

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ページ番号1012570  更新日 令和2年4月1日

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 病気や失業等により収入が著しく減少した場合等、家賃が減免になる場合があります。

 家賃の減免を申請する場合は、次の書類を盛岡広域振興局土木部に提出して下さい。

 なお、減額は、申請のあった月の翌月分の家賃から適用となり、減免期間は、最長で当該年度内(4月から翌年3月まで)となります。
(翌年度の収入状況が基準を下回る場合は、翌年度もあらためて申請することができます。)

  • 県営住宅家賃減免(敷金免除、徴収猶予)承認申請書
  • 源泉徴収票、給与支払証明書
  • 年金改定通知書の写し又は公的年金等の源泉徴収票の写し
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 生活保護被保護世帯であることの証明書
  • 障がい者手帳の写し
  • 雇用保険受給資格者証・離職票の写し、退職証明書
  • 仕送り、養育費を受領している場合、金額が分かる書類(通帳の写し等)

減免基準等

1 減免対象世帯

(1) 収入が著しく低額である

(2) 入居名義人又は同居者の疾病により、療養費が高額となる

(3) 入居名義人又は同居者が災害により著しい損害を受けた

(4) 生活保護法の被保護者であり、家賃額が住宅扶助基準(盛岡市の場合31,000円)を超える場合

2 減免率等

 減免の可否や減免率は世帯の総収入見込額で判断しますので、給与所得、年金所得のほか、非課税所得である遺族年金、失業保険、児童手当なども世帯収入として計算します。

 世帯の総収入見込額と世帯人員による減免率は下記のとおりです。

  (1) 給与所得世帯等

減免の区分等及び総収入の額

政令月収

51,751円以上

69,001円未満

34,501円以上

51,751円未満

17,251円以上

34,501円未満

1円以上

17,251円未満

1円未満
世帯人員 10%減免 30%減免 50%減免 70%減免 90%減免
1人

1,271,001円以上

1,478,001円未満

1,064,001円以上

1,271,001円未満

857,001円以上

1,064,001円未満

650,001円以上

857,001円未満
 650,001円未満
2人

1,672,000円以上

1,984,000円未満

1,444,001円以上

1,672,000円未満

1,237,001円以上

1,444,001円未満

1,030,001円以上

1,237,001円未満
1,030,001円未満
3人

2,232,000円以上

2,528,000円未満

1,936,000円以上

2,232,000円未満

1,617,001円以上

1,936,000円未満

1,410,001円以上

1,617,001円未満
1,410,001円未満
4人

2,776,000円以上

3,072,000円未満

2,484,000円以上

2,776,000円未満

2,184,000円以上

2,484,000円未満

1,888,000円以上

2,184,000円未満
1,888,000円未満
5人

3,316,000円以上

3,612,000円未満

3,024,000円以上

3,316,000円未満

2,728,000円以上

3,024,000円未満

2,432,000円以上

2,728,000円未満
2,432,000円未満
6人

3,828,000円以上

4,088,000円未満

3,564,000円以上

3,828,000円未満

3,268,000円以上

3,564,000円未満

2,972,000円以上

3,268,000円未満
2,972,000円未満
7人

4,304,000円以上

4,564,000円未満

4,044,000円以上

4,304,000円未満

3,784,000円以上

4,044,000円未満

3,516,000円以上

3,784,000円未満

3,516,000円未満
8人

4,780,000円以上

5,036,000円未満

4,520,000円以上

4,780,000円未満

4,260,000円以上

4,520,000円未満

4,004,000円以上

4,260,000円未満
4,004,000円未満

 

(2)事業所得世帯

   下記の表で給与収入額に換算し、2(1)の表にあてはめ減免率を求めます。

事業所得世帯の所得額計算方法
必要経費を除いた所得額(A) 換算式
0円~977,999円 A + 650,000円
978,000円~1,080,000円 A ÷0.6
1,080,001円~2,340,000円 (A + 180,000円)÷0.7
2,340,001円~4,740,000円 (A + 540,000円)÷0.8
4,740,001円~7,800,000円 (A + 1,200,000円)÷0.9

(3) 生活保護世帯

  生活保護法の被保護者であり、家賃額が住宅扶助基準(盛岡市の場合31,000円)を超える場合は、その超える額を減免します。

3 減免期間 

  減免を受ける場合、年度毎に申請が必要です。

  また、就職等により収入が増加することとなった場合は、県営住宅入居者収入申告書等を必ず提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局土木部 管理課 管理チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6632 ファクス番号:019-652-6924
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。