県営住宅に係る手続きのご案内

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ページ番号1012569  更新日 令和5年5月11日

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県営住宅に入居している方が必要となる手続きについてご案内します。

県営住宅の制度や概要については、次の「県営住宅について」をご覧ください。

 

県営住宅入居者の手続きについて一覧で確認したい方は下記の「県営住宅入居者手続一覧」をご覧ください。

なお、親族には、パートナーシップ制度宣誓カップルを含みます。(以下、このページにおいて同じです。)

就職、転職、退職等をして収入額が変わった

 入居名義人又は同居親族が就職、転職、退職した場合は収入認定額再認定の手続きが必要です。

 

家賃の減免申請をしたい

 病気や失業等により収入が著しく減少したなどの理由により、家賃の減免を希望する場合は、家賃減免申請が必要です。

出生、死亡、転出等により同居者に異動があった

 出生、死亡、転出等により同居者に異動があった場合、速やかに下記の書類を指定管理者に提出してください。
 許可を得ずに同居をした場合、同居時に遡って収入再認定を行う場合があります。

 なお、転入は、以前同居していた親族に限ります。

【必要書類】

  • 同居者異動届
  • 異動の内容を証する書類(住民票の写し等)
  • 市町村長発行の課税(所得)証明書

新たに同居をさせたい親族がいる

 入居の際に同居していた親族以外の親族を新たに同居させたい場合は、次の書類を指定管理者に提出してください。

  • 県営住宅同居者承認申請書
  • 同居しようとする親族の住民票の写し
  • 入居名義人と同居者の関係を証する書面(戸籍謄本等)
  • 同居しようとする者、入居名義人、同居者の市町村長発行の課税(所得)証明書
  • 給与支払証明書

(注) 同居承認は次の場合のみ認められます。

  1. 同居者が入居者の親族であること。(婚約者含む。)
  2. 同居によって世帯の収入が収入基準額を上回らないこと。
  3. 入居者に家賃滞納などがないこと。        

入居を承継したい

 入居名義人が死亡又は退去し、同居中の親族が入居を承継する場合は、次の書類を指定管理者に提出してください。

  • 県営住宅入居承継承認申請書
  • 入居名義人が死亡又は退去したことが分かる書面(戸籍謄本、戸籍抄本、住民の写し等)
  • 申請者及び同居者に係る市町村長発行の課税(所得)証明書

(注) 入居承継が認められるのは、次の要件を全て満たす場合のみとなります。

  • 入居名義人が死亡し、又は退去した時に同居していた配偶者、高齢者及び障がい者等で、承認申請者の同居期間が1年以上の場合(当初入居時からの同居親族を除く。)
  • 家賃滞納がない場合。

出張や入院で15日以上不在にする

 出張や入院などで15日以上不在にするときは、県営住宅不在届を指定管理者に提出してください。

退去することになった

 退去することが決まった場合は、次の書類を指定管理者に提出してください。

 なお、畳、建具、壁紙(落書など)は、退去の際、ご自身で修繕等が必要です。

 詳しくは指定管理者にお問い合わせください。

  • 県営住宅返還届
  • 敷金還付請求書

駐車場を新たに利用したい

 駐車場利用申込書を指定管理者に提出してください。

 なお、駐車場利用許可は、自動車を特定して許可をするものですから、車を買い替える場合などは改めて駐車場利用申込書を提出する必要があります。

自動車を買い替えたい、駐車場利用者を変更したい

 自動車を買い替える場合や駐車場利用者を変更する場合は、次の書類を指定管理者に提出してください。

  • 駐車場利用申込書
  • 駐車場返還届
  • 交付済みの駐車場利用許可証

自動車の保管場所使用承諾証明書が欲しい

 自動車を購入(買い替える)場合、自動車の保管場所使用承諾証明書が必要となります。下記の書類を盛岡広域振興局土木部に提出してください。

 なお、家賃及び駐車場利用料の滞納がある場合、証明書の発行はできません。

 また、用紙等の郵送を希望される場合は、84円切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒を送ってください。

  • 自動車の保管場所使用承諾証明願出書(岩手県収入証紙400円分を貼付)
  • 廃車・下取りの場合は、廃車・下取り証明書
  • 譲渡の場合は、自動車譲渡誓約書
  • 駐車場利用許可を受けた自動車と現在使用している自動車が異なる場合は、その経緯等が分かる申立書
  • 申請書は入居者の方が自筆してください。
  • 行政書士又は自動車販売店等の方が委任を受けて提出する場合、新しい自動車の駐車場利用申込書を入居者にお渡しください。

(注) 駐車場を入居者以外の方に転貸することは禁止します。

連帯保証人を変更したい

 連帯保証人が死亡したり、保証の能力がなくなった場合、その他何らかの理由で連帯保証人を変更しなければならないときは、届出が必要です。次の書類を指定管理者に提出してください。

 なお、家賃滞納がある場合、連帯保証人の変更は認められません。

  • 県営住宅入居請書
  • 連帯保証人変更届
  • 新連帯保証人の印鑑証明書
  • 新連帯保証人の市町村長発行の課税(所得)証明書

(注) 令和2年10月から連帯保証人に代えて、保証会社を利用できるようになりました。

連帯保証人が転居した

 連帯保証人が転居した場合、次の書類を指定管理者に提出してください。

  • 県営住宅連帯保証人住所等変更届
  • 連帯保証人の住民票

住宅を住替えたい

 加齢や病気等により階段の昇降が困難となった場合(エレベータが設置してある団地を除く。)で、1階に住み替えを希望する場合、次の書類を指定管理者に提出してください。

  • 県営住宅住替登録申請書
  • 医師の診断書
  • 身体障害者手帳その他身体機能上の制限を証する書面

(注) 申請が認められた場合は、新しい住宅に係る県営住宅入居請書(連帯保証人連署)の提出が必要です。

家賃等を口座振替で支払いたい

 新たに家賃の口座振替を申し込みたい場合は、「県営住宅家賃口座振替納付依頼書」を金融機関窓口に提出してください。
 口座を変更したい場合は「県営住宅家賃口座振替納付(停止・変更)届」を金融機関窓口に提出してください。
 毎月15日までに提出されたものは、その月から口座振替(変更)になります。

 用紙は、指定管理者又は盛岡広域振興局土木部にあります。

入退去、家賃額の証明書が欲しい

 入居や退去、又は家賃額の証明書が必要の方は、次の書類を盛岡広域振興局土木部に提出してください。

  • 証明願(岩手県収入証紙400円分添付)
  • 証明願用紙の郵送を希望の場合、84円切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

お問い合わせ先

指定管理者 一般財団法人 岩手県建築住宅センター
所在地:岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 いわて県民情報交流センター(アイーナ)2階
電話:0120-208-201(フリーダイヤル)、019-623-4414

 

県機関 盛岡広域振興局土木部
所在地:岩手県盛岡市内丸11-1 電話:019-629-6632

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このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局土木部 管理課 管理チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6632 ファクス番号:019-652-6924
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。