火災保険が使える!?住宅修理のトラブルに注意!

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ページ番号1044914  更新日 令和3年7月21日

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質問

 突然訪問してきた事業者に、「火災保険を使って、雨どいの修理ができる」「自己負担もなく、保険会社への申請も代行する」と言われて契約した。
 その後、契約書をよく確認すると「指定工務店にて工事をしない場合、受け取った保険金の50%をお支払いいただきます」と書いてあった。すでに他の工務店で工事を行ってしまったが、この高額なキャンセル料を払わなければならないのか。

回答

 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフができる場合があります。また、契約書の不備など、クーリング・オフ期間が過ぎていても解約できる場合があります。

トラブルに遭わないためのアドバイス

契約する前に次の点に注意しましょう。

  • 「自己負担なく修理できる」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかは分かりません。急いで契約しないようにしましょう。
  • 保険金の請求は加入者本人が行うことが基本です。まずは自分が加入している保険会社に相談しましょう。
  • 「おととしの豪雨で壊れたことにしましょう」など、事業者に言われるままに「うその理由」で保険金請求を行った場合、詐欺罪に問われる可能性もあります。
  • 「高額な手数料の支払い」「指定の工事業者に依頼」「高額な違約金の支払い」などが契約条件になっていることがあります。契約書の内容を十分に確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244