男女共同参画に関する苦情及び相談の申出事案の状況

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004905  更新日 令和1年5月10日

印刷大きな文字で印刷

男女共同参画に関する苦情及び相談の申出事案の状況について

県では、岩手県男女共同参画推進条例(平成14年条例第61号)第16条第1項の規定に基づき、県民又は事業者からの、県が実施する男女共同参画の推進に関する施行若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情または男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された事案に関する相談についての申出を適切かつ迅速に処理するため、岩手県男女共同参画調整委員を設置しています。

岩手県男女共同参画推進条例(抜粋)

(苦情及び相談の処理)

第16条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された事案に関する相談について、県民又は事業者からの申出を適切かつ迅速に処理するための委員(以下この条において「委員」という。)を置くものとする。

2 県民又は事業者は、委員に、前項の苦情又は相談の申出を行うことができる。

3 委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合において、必要に応じて、第1項に規定する施策を行う県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めるときは、是正その他の措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。

4 委員は、第2項の規定に基づき相談の申出があった場合において、必要に応じて、第1項に規定する人権が侵害された事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求め、必要があると認めるときは、助言、是正の要望等を行うものとする。

相談・苦情処理の状況

これまでの受付・処理状況は下記のとおりです。

苦情 受付5件 処理済5件

相談 受付5件 処理済5件

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5336 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。