特定不妊治療交通費助成金のご案内

ページ番号1065234  更新日 令和5年6月6日

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岩手県では、不妊治療を受けた方の経済的な負担を軽減するため、保険適用の特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を受けるための通院に要した交通費の一部を助成します。

お知らせ

令和5年度特定不妊治療交通費助成金について

保険適用の特定不妊治療を受けた方を対象に、令和5年4月1日以降の通院に要した交通費の助成を開始しました。

助成の内容について

1 助成対象となる経費

令和5年4月1日以降で、医療保険が適用される次の治療を受けるための通院に要した交通費の一部を助成します。
1 体外受精
2 顕微授精
3 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
 

2 助成対象者

上記の治療を受けた方で、次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 法律上の婚姻をしている、または事実婚の関係にある夫婦であること
2 治療を受けた本人が岩手県に居住(盛岡市を除く。)し、住民基本台帳に記載されていること

3 助成金額

助成金額は、次の計算方法により算出します。助成金の交付は、年度につき1回限りです。

助成金額 : 一連の治療にかかった通院回数(上限10回)×市町村別の基準額
(男性不妊治療の場合:男性不妊治療の1回の手術に係る通院回数(上限10回)×市町村別の基準額

注1 「一連の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの体外受精、顕微授精の実施の一連の過程をいいます。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵子採取以前に治療を中止した場合を除く。)については、その中止までの通院を助成対象とします。
注2 診察を行わない薬や処方箋の受け取りや、カウンセリングのみの通院は助成対象外です。

体外受精、顕微授精の治療ステージについて

申請手続きについて

必要な書類を揃えて、居住地を管轄する保健所に申請してください。
申請期限は治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内です。

1 申請書類

(1)特定不妊治療交通費助成金交付申請書
(2)通院状況確認書
(3)医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書及び明細書
(4)特定不妊治療交通費助成金 に係る照会等に関する同意書
(5)夫婦関係にあることを確認できる以下の書類
  ア 法律婚の場合  戸籍謄本
  イ 事実婚の場合  両人の戸籍謄本、両人の事実婚関係に関する申立書
  注 戸籍謄本は保険診療を受ける際にクリニックに提出したものの写しで構いません。
(6) 夫婦両人の住所を確認できる住民票(発行から3か月以内のもの。)
(7) 希望する支払先金融機関の口座が確認できる通帳等の写し

2 申請窓口一覧

受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

保健所(支所)名

住所

電話番号

県央保健所

盛岡市内丸 11-1

019(629)6569

中部保健所

花巻市花城町 1-41

0198(22)4952

中部保健所北上市駐在

北上市芳町 2-8

0197(65)2732

奥州保健所

奥州市水沢大手町 5-5

0197(22)2831

一関保健所

一関市竹山町 7-5

0191(34)4690

大船渡保健所

大船渡市猪川町字前田 6-1

0192(27)9922

釜石保健所

釜石市新町 6-50

0193(25)2710

宮古保健所

宮古市五月町 1-20

0193(64)2218

久慈保健所

久慈市八日町 1-1

0194(66)9680

二戸保健所

二戸市石切所字荷渡 6-3

0195(23)9206

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。