未熟児養育医療給付

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ページ番号1003364  更新日 平成31年2月20日

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養育医療の給付の事務は、平成25年4月1日より県から全ての市町村へ移譲されました。
このため、平成25年4月1日以降は、お住まいの市町村へお問い合わせください。

制度の概要

身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

対象者

  1. 満1歳未満の未熟児であること。
  2. 当該未熟児が岩手県内に住所を有すること。

上記1及び2の条件を満たし、かつ下記症状を有し、医師が治療を必要と認めたもの。

対象となる症状

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    • 一般状態
      1. 運動不安、けいれんがあるもの
      2. 運動が異常に少ないもの
    • 体温
      体温が摂氏34度以下
    • 呼吸器・循環器系
      1. 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      2. 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
      3. 出血傾向の強いもの
    • 消化器系
      1. 出後24時間以上排便のないもの
      2. 出後48時間以上嘔吐持続するもの
      3. 血性吐物、血性便のあるもの
    • 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

公費負担の範囲

指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担になります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。