ベビーシッター派遣事業

ページ番号1069934  更新日 令和6年3月13日

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 ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65号)第 59 条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として、多様な働き方をしている労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、 その利用料金の一部又は全部を助成することにより、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図ることを目的として、こども家庭庁が実施している事業です。

 この事業は、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)が実施しています。協会が、割引券の使用に関して承認通知書を交付された事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業となっています。

 協会から割引券の使用に関して承認を受けたい事業者の申込や、割引券等の取り扱いができるベビーシッター派遣サービス等、事業の詳細については下記協会のホームページによりご確認ください。

事業概要

1 実施団体

公益社団法人全国保育サービス協会

2 事業内容

 ベビーシッター派遣事業には、次の2つの事業があります。

(1) ベビーシッター派遣事業 [通常分]

 協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。

 協会は、割引金額2,200円の割引券を事業主等に発行し、労働者が1日(回)対象児童1人につき2枚使用できます(月、一家族24枚上限)。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円を支払います。

 また、義務教育就学前の児童を養育する労働者が産前産後の休業時や育児休業、介護休業等の期間で職場への復帰のためにベビーシッター派遣サービスを利用する場合には年度内4枚まで割引券を使用できます。

(2) ベビーシッター派遣事業 [多胎児分]

 協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用されている義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。

 協会は、割引金額9,000円又は18,000円(義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合)の割引券(双生児等多胎児家庭用)を事業主等に発行し、労働者が1日(回)につき1家庭1枚使用できます。原則として年度内2枚ですが、特別の事由がある場合には4枚まで使用できます。事業主等は割引券利用手数料として割引券1枚につき中小事業主は270円、それ以外の事業主は720円を、義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合については、1枚につき中小事業主は540円、それ以外の事業主は1,440円を支払います。

注「多胎児」とは、同日に生まれた複数のお子様とし、9,000円は双子、18,000円は三つ子以上のお子様が対象です。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当
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