里親になりませんか

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ページ番号1003495  更新日 令和3年4月22日

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里親とは

 里親とは親の病気や離婚などさまざまな事情によって、家庭で生活ができない子どもを自分の家庭に迎え入れ、実親に代わって愛情と正しい理解をもって養育してくださる方のことです。
 里親制度とは、児童福祉法に基づいて、一定期間里親に子どもの養育をお願いし、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図るものです。

里親の種類

 里親には以下の4種類があります。

  1. 養育里親
    保護者のない子ども又は保護者に養育させることが不適当と認められる子どもを養育する里親です。
  2. 養子縁組里親
    養子縁組によって養親となることを希望する里親です。
  3. 専門里親
    里親としての養育経験や児童福祉事業に従事した経験のある方が、専門的な研修を修了したうえで、児童虐待などにより心のケアを必要とする子どもを養育する里親です。
  4. 親族里親
    保護者の死亡・行方不明などで子どもの養育ができないときに、子どもの扶養義務のある親族(祖父母や兄姉など)及びその配偶者が子どもの養育を行う里親です。

里親になるには

 里親になるには特別な資格は必要ありませんが、子どもが大好きであることや健康的で明るい家庭であること、経済的に困窮していないこと(親族里親は除く)などの要件を満たす必要があります。

里親になる手続き

  1. 里親になることを希望される方は、お近くの児童相談所(又は福祉総合相談センター)にご相談ください。詳しくご説明します。
  2. ご家族の合意のもとで、お住まいが市の場合は市役所、町村の場合は広域振興局児童福祉担当課まで申し込みをしてください。
  3. 養育里親、養子縁組里親及び専門里親を希望される方は、登録前に研修を受けていただきます。
  4. 児童相談所の担当者がご家庭を訪問し、家庭状況などについて調査します。
  5. 必要な手続きを行い、里親として適当と認められれば、県知事が里親として認定します。
  6. 里親名簿に登録され、研修を受けていただくなどして、お子さんを迎える準備をします。

里親になったら

養育の開始について

 児童相談所が子どもの希望、里親の家庭状況や希望を考慮したうえで、養育をお願いするかどうかを判断します。場合によっては、子どもの養育をお願いするまでに時間がかかることがあります。
 子どもを養育していく中で問題や悩みごとがある場合には、いつでも気軽に児童相談所にご相談ください。

養育費の支給について

 子どもの養育にあたり、養育費として、里親手当・生活費・学校教育費・子どもの医療費などが公費で支給されます。
 ただし、親族里親及び養子縁組前提の里親委託の場合は、里親手当は支給されません。

里親会

 里親を会員とする「里親会」があります。里親会では、研修会や交流会の開催、機関紙の発行などを通じて、里親同士の交流や養育技術の向上などに努めています。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県宮古児童相談所
〒027-0075 岩手県宮古市和見町9-29
電話番号:0193-62-4059 ファクス番号:0193-62-4054
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。