居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等(注)が大家と連携し、住宅確保要配慮者の[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。(注)サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能です。
居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅の認定制度とは、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区長村長等(福祉事務所設置)が認定する制度です。認定申請にあたっては、賃貸住宅等の所在地によって申請先が異なりますのでご注意ください。
賃貸住宅等の所在地 | 担当窓口 |
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市 | 各市にお問い合わせください |
町村 | 岩手県県土整備部建築住宅課 |
(注)市に所在する賃貸住宅等の居住サポート住宅の認定申請については、各市が認定審査を行いますので、詳細は市にお問い合わせください。
居住サポート住宅の認定基準及び申請について
1 認定基準について
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
【事業者・計画に関する主な基準】
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
【居住サポートに関する主な基準】
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
【住宅に関する主な基準】
- 規模:床面積が一定の規模以上(注)であること (注)新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
2 認定申請について
認定申請書は「居住サポート住宅情報提供システム」で作成し、必要な書類を添付してシステムから申請してください。
必要書類や認定基準等の詳細については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書(国土交通省、厚生労働省)」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。