いわて高齢者・障がい者にやさしい住まいづくり制度

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ページ番号1010361  更新日 令和6年2月22日

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本制度は、良質な住宅ストックの形成並びに高齢者及び障がい者の居住の安定確保を推進するため、住宅等の住空間の整備に関する新築やリフォームを行おうとする者に対する技術的な助言又は情報提供等を行う者を養成しようとするものです。

住まいのバリアフリーマスターの登録

下記に記載する指定講習の受講者として公表されている者のうち、実務経験等が豊富で特に優れた知識及び技術を有すると認められる者を「住まいのバリアフリーマスター」として登録し、公表しています。
「住まいのバリアフリーマスター」は、高齢者・障がい者の住まいづくりのエキスパートです。講習受講者よりも、より高度な内容について相談や設計等の依頼をすることができます。

住まいのバリアフリーマスターの登録要件

 次の内容について実績を有する者で、一定の条件を満たす者。
(注)全ての実績を有しなければならないということではありません。
(注)実績を点数化し、15点以上有することが必要です。

  • 高齢者・障がい者の住まいづくりに関する講習の講師の実績
  • 高齢者・障がい者の住まいづくりの設計の実績(一定の性能を証明できるものに限る。)
  • 高齢者・障がい者が生活する施設に係る設計の実績(一定の性能を証明できるものに限る。)
  • 高齢者・障がい者の住まいづくりに関する講習の受講の実績
  • 介護保険の対象となる住宅リフォームの設計の実績
  • 岩手県高齢者向け住宅リフォーム相談員(旧制度)としての相談対応実績

(注)詳細については、添付の制度要綱を御確認ください。

講習の指定及び受講者の公表

高齢者及び障がい者が住まいづくりについて安心して依頼することができるように、県が定めた要件に適合する民間団体等が実施する講習を県が指定し、当該講習の受講者のうち一定の条件を満たした者を、県のホームページで公表します。(注:公表期間は、指定講習を受講した日から5年間となります。)
受講者として公表されている者は、高齢者及び障がい者の住まいづくりに関して必要な知識と技術を有する者ですので、高齢者及び障がい者の住まいづくりの相談先・依頼先を選ぶ際の参考とすることができます。

指定講習の内容

 県が指定する講習は、次の内容を必ず含むものとしています。

  • 高齢者及び障がい者の住まいづくりにおける、段差の解消や手すり等を設置に代表される「物理的なバリアフリー」と、住空間内部の温度変化による身体への負担を取り除く「温熱環境上のバリアフリー」に係る内容。
  • 高齢者及び障がい者の住まいづくりを支援する公的支援制度に係る内容。
  • 依頼者とのトラブル防止策に係る内容。

講習の指定状況

 これまでに次の講習を指定しています。(令和6年2月1日時点)

指定日 名称 実施日 実施主体 備考(開催案内等)
平成30年1月16日 いわての住環境バリアフリー講習 平成30年2月28日 一般社団法人岩手県建築士事務所協会 (注)講習は終了しました。
平成30年11月13日 いわての住環境バリアフリー講習 平成30年12月21日 一般社団法人岩手県建築士事務所協会 (注)講習は終了しました。
令和元年11月13日 いわての住環境バリアフリー講習 令和元年12月18日 一般社団法人岩手県建築士事務所協会 (注)講習は終了しました。
令和2年11月2日 いわての住環境バリアフリー講習 令和2年12月22日

一般社団法人岩手県建築士事務所協会

(注)講習は終了しました。
令和3年12月7日 いわての住環境バリアフリー講習 令和3年12月24日

一般社団法人岩手県建築士事務所協会

(注)講習は終了しました。

令和6年1月12日 いわての住環境バリアフリー講習 令和6年2月13日 一般社団法人岩手県建築士事務所協会 (注)講習は終了しました。

 (注)講習受講者は、次のとおりです。

【旧制度】岩手県高齢者向け住宅リフォーム相談員制度の相談員について

いわて高齢者・障がい者にやさしい住まいづくり制度(新制度)は、岩手県高齢者向け住宅リフォーム相談員制度(旧制度)を踏まえて、新たに構成しなおした制度です。
旧制度は新制度の施行に伴い廃止しますが、新制度への移行に際し、旧制度に基づく相談員に対する経過措置を設けています。

  1. 旧制度に基づく相談員登録証の取り扱いについて
    相談員登録証は、その登録有効期間が経過するまでは有効です。
  2. 旧制度に基づく相談員名簿の公表について
    相談員名簿は、登録有効期間が経過するまでの間はホームページでの公開のみにより一般の閲覧に供します。なお、相談員登録証の有効期限が令和3年12月31日までの方の経過措置は、指定講習の実施に伴い終了しました。
  3. 新制度における「住まいのバリアフリーマスター」への登録について
    住まいのバリアフリーマスターへの登録は、新制度に基づく指定講習を受講する必要がありますが、旧制度に基づく相談員については、その登録期間が有効である間は指定講習を受講した者とみなされます。よって、指定講習を受講しなくても、登録要件を満たす場合は申請することができます。
    なお、相談員登録証の有効期限が令和3年12月31日までの方の経過措置については、指定講習の実施に伴い終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5934 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。