住宅確保要配慮者居住支援法人

ページ番号1025083  更新日 令和7年4月25日

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居住支援法人について

居住支援法人とは

 住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

支援業務の種類

住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと

賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと

上記に掲げる業務に付帯する業務を行うこと

指定基準について

 岩手県では、以下のとおり審査基準を定めています。(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条)

1 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

  すべての支援業務を行いうることについて、定款や業務提携書等において確認できること

  支援業務の対象とする者が、不当に差別・制限されたものでないこと(有償サービスが行われる場合には、不当に料金の差が設けられたものでないこと)

2 前号に支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  原則として、期首純資産額がマイナスでないこと

  原則として、これまでの業務の実施状況が定量的に示されていること

  財産目録、貸借対照表等の書類が適切に作成されていること

3 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

  居住支援法人となることに関して法人として意思決定していること

  支援業務を公正かつ適確に行うことができないおそれがある者として、市町村等からの情報提供が行われていないこと

事前相談および指定申請について

 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を希望される場合は、事前に以下のお問い合わせ先までご相談いただきますようお願いいたします。

 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県 県土整備部 建築住宅課(電話番号 019-629-5931)

添付ファイル

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