土壌に関すること

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ページ番号1005899  更新日 平成31年3月14日

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土壌汚染関連情報

岩手県内の要措置区域・形質変更時用要届出区域の指定状況

有害物質使用特定施設に関する情報の提供について

岩手県では、県内に現在設置されている又は過去に設置されていた有害物質使用特定施設の設置状況について、情報提供しております。

情報の入手については、広域振興局等保健福祉環境部にお問い合わせください。
なお、提供できる項目は、振興局ごとに

  1. 事業場の名称
  2. 当該事業場の所在地
  3. 使用等されている特定有害物質の種類となっております。

「地下水・土壌汚染に係る情報提供に関する指針」の制定について

岩手県では、土壌汚染により県民に健康被害が生ずるおそれがある場合には、これまでも状況に応じ県民に情報を公開してきましたが、この度、その取扱いを整理し、公表基準を定めました。

「岩手県土壌汚染対策指針」の制定について

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例に基づいて実施する「土壌調査の実施方法」、土壌汚染があった場合の「汚染土壌の処理方法」について示したものです。

※平成31年3月14日付けで、指針の改訂を行いました(平成31年4月1日施行)。主な改正事項は以下のとおりです。

1 条例に基づく土壌の調査義務が生じている土地について、土壌汚染対策法に基づく調査義務が生じている場合は、同法に基づく調査の実施(3条ただし書きで定める調査義務の猶予)を優先する旨明記したこと

2 その他所要の整備を行ったこと

 

 

土壌汚染対策法の改正に伴う一定規模以上の土地の形質変更時の届出について

一定規模の以上の土地の形質の変更をしようとするときは、事前に、都道府県知事への届出が必要です。

「汚染土壌処理業の許可等に関する指導要領」の制定について

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)により、汚染土壌処理業の許可制度が新設されたことに伴い、当該申請に先立って汚染土壌処理施設の設置等に関して必要な指導を行うことにより、汚染土壌の適正な処理及び汚染土壌処理施設の所在地及びその周辺の地域の生活環境の保全に資することを目的として、汚染土壌処理業の許可等に関する指導要領を制定しました。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。