医療費助成の給付方法変更

ページ番号1066341  更新日 令和6年3月13日

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令和5年8月から高校生等への給付方法が変わります

 総合的な子育て支援のため、令和5年8月から「未就学児・小学生・中学生」及び「妊産婦」に加え、「高校生等」も医療機関等窓口で一定の受給者負担額のみ支払う「現物給付」の対象となります。

 また、「子ども医療費助成」だけでなく、「重度心身障がい者医療費助成」及び「ひとり親家庭医療費助成」を受給している高校生等も現物給付の対象になります。

注1 高校生等:16歳到達年度初めから18歳到達年度末までの者(高校在学かは問わない)。
注2 所得制限により医療費助成を受けられない場合があります。
注3 現物給付は県内の医療機関等を受診する場合のみ適用になります。
    県外の医療機関等を受診した場合は窓口で全額(3割など)を支払い、市町村窓口で手続きする必要があります。

お問い合わせ先
 ・手続について
   お住いの市町村医療費助成担当課へおたずねください(連絡先は、受給者証またはチラシをご覧ください)

 ・請求について
  岩手県国民健康保険団体連合会審査課(福祉・療養費係)019-623-4328

 ・制度について
   岩手県保健福祉部健康国保課(国保担当)019-629-5479

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。