子ども医療費助成制度

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ページ番号1002961  更新日 令和5年10月10日

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事業の概要

助成対象者

通院は出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、入院は出生の日から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方が対象となります。
ただし、助成対象者を監護している方(一般的に対象者の生活の面倒を見ていると認められる方)の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。

助成額

医療保険各法に基づく自己負担額相当額が助成されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の保険対象外の費用については助成されません。
医療機関ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲で負担をしていただきます。(受給者負担)
ただし、3歳未満児、対象者を監護している方が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。

申請方法

お住まいの市町村の医療費助成窓口で申請手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。

助成方法

医療機関にかかった際は、受給者証と保険証を医療機関の窓口に提出し、受給者負担額を支払います。

ただし、県外の医療機関にかかった場合や受給者証を提示しなかった場合、給付申請書を提出しなかった場合には、医療機関へ自己負担額を支払い、医療機関から自己負担額の受領証明をもらった給付申請書または領収書を添付した給付申請書等を持参して、市町村の医療費助成窓口で助成手続を行ってください。後日、支払った金額(助成額)が市町村から払い戻されます。

注)県の助成対象は、上記の「助成対象者」のとおりですが、高校生等以下((18歳に達する年度の3月31日まで)の方に対する助成方法は、全県一律で現物給付(窓口で一定の受給者負担額のみ支払う方法)としています。

問い合わせ先

各市町村で対象者の範囲や所得制限額、受給者負担額等が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の医療費助成窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。