院内感染が発生した医療機関に対する補助(令和5年10月1日~令和6年3月31日分)

ページ番号1070837  更新日 令和6年3月13日

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補助要件一覧

クラスター補助金条件

対象医療機関

次の3つの要件をすべて満たす医療機関が対象です。

(1)院内感染(注1)が発生した医療機関(5月8日以降は、院内感染の規模(人数)は限定されません。)

(2)外部からの入院受入実績または過去に院内感染による対応実績があり、G-MISにその入院受入状況等の実績について入力があること。

(3)(外部からの入院受入実績、過去に院内感染による対応実績のいずれもない医療機関は)今後の医療機関間の入院調整のため、院内感染発生時を含めG-MISにコロナ患者の受入実績を入力し、院内感染収束後は積極的に外部から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることを記載した書面を県に提出すること。

 

注1 明らかに院内で罹患したとは言えない場合は、「院内感染」に該当しません。

対象期間

院内感染が発生した日から、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日までの期間(注2)

注2 患者個々の療養期間は、5類移行前の国の基準を踏まえて、原則、発症日から10日間(無症状の場合は検体採取日から7日間)を上限とします。

対象病床

補助対象となる病床は、

(1)院内感染の発生により、陽性患者が入院した病床であり、当該患者が退院した後(注3)に病室の閉鎖などの事情により一定期間、空床にする必要がある病床

(2)院内感染の発生により、病室の閉鎖などの事情により休止せざるを得ない病床(注 補助上限は空床1床に対して1床(空床がICU/HCU病床の場合は2床)とし、空床に陽性患者が入院中から算定可能とする。)

注3 陽性患者のまま当該医療機関内で転床・転棟した場合で、当該患者がいた病床を閉鎖する必要がある場合は、(1)の空床ではなく(2)の休止病床に該当します。また、一旦転院した患者が陽性患者のまま再入院した場合、当該患者は外部からの受入患者となるため院内感染による陽性患者には含みません。

補助額(上限額)

補助上限額10月1日以降

補助上限額10月1日以降2

注4 特定機能病院等とは、特定機能病院及び特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関とされています。特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関とは、具体的には、令和2年4月以降に、体外式模型人工肺(ECMO)による治療を行う陽性患者が延べ3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う陽性患者が延べ10人以上の月がある医療機関を指します。

注5 休止病床は即応病床(空床)1床あたり1床まで(ICU・HCU病床は2床まで)で、空床に陽性患者が入院中から算定可能です。

申請方法等

 上記に該当することが見込まれる場合は、県要綱「新型コロナウイルス感染症入院施設等確保事業費補助金交付要綱」を確認の上、院内感染発生医療機関支援事業(旧重点医療機関体制整備事業)の交付申請書類及び実績報告書類の御提出をお願いします。また、次の参考資料についても御提出をお願いします。

 

【県要綱の院内感染発生医療機関支援事業に係る申請書類】

注 申請書類はPDF化せずにWordファイルやExcelファイル等で提出をお願いします。

注 各申請書類の電子ファイル名に医療機関名の記載をお願いします。

  添付書類 対象病床を明示した病院図面(任意様式)【医療機関名】

 

【上記に加え、提出をお願いする参考資料等】

  02 病棟管理日誌(任意様式)【医療機関名】

  03 院内感染の経過が分かる資料(任意様式)【医療機関名】

 

【提出先】

岩手県保健福祉部医療政策室 感染症担当(AD0002@pref.iwate.jp)

 

【書類提出締切(交付申請及び実績報告)】

 令和5年10月1日~令和6年1月31日分:令和6年2月7日(水曜) 期限厳守

 令和6年2月1日~令和6年2月29日分:令和6年3月7日(木曜) 期限厳守

 令和6年3月以降の分:補助対象となることが見込まれる場合は速やかに県担当までご連絡ください。(締切日:3月29日(金曜))

県要綱

国通知

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。