医療的ケア児支援体制

ページ番号1069832  更新日 令和6年3月13日

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医療的ケア児支援体制について

NICU設置病院との連携による早期段階における支援の実現、岩手医科大学障がい児者医療学講座との連携による支援に係る取組の充実など、医療・保健・福祉・保育・教育等の支援機関及び市町村との連携強化・助言・指導により、県内各地域における小児在宅支援体制の整備を推進しています。

体制図

医療的ケア児等コーディネーターについて

医療と福祉・教育等を包括的にコーディネートし、個々の支援者が単独では解決できない課題に対し、連携・協働して取り組む支援者です。県では令和元年度より養成研修を実施しております。なお、令和5年度の養成研修の申込は締め切りました。

期待される役割

1 当事者やご家族の話を聴き、地域の支援者とつなげる役割
2 入院中、退院時のカンファレンスや支援会議への参加
3 退院後の生活について保健師、基幹相談等と情報共有を行い、地域で暮らしていくための橋渡しをする

4 当事者個別の事情を考慮して、暮らしに合わせた福祉サービス利用をコーディネートする

5 地域の保育園や学校へ入園入学する際に、安心安全に過ごせるようソフト・ハード両面から整えていく

医療的ケア児等コーディネーター

岩手県が実施する医療的ケア児等コーディネーター養成研修の修了者が所属する事業所等の情報を公開しております。記載内容に変更等が生じた場合は、下記までご連絡ください。

 

【参考】医療的ケア児とは

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。

(注) 十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。

(参考) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第2条2項及び第14条第1号

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。