指定障害福祉サービス事業所の指定申請等(及び介護給付費等の体制等に関する届出)について

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ページ番号1053162  更新日 令和6年4月10日

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指定申請等の手続きについて

 指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設の開設に当たっては、予め、県の指定を受ける必要があります。事業者の指定は、事業所・施設が所在する広域振興局保健福祉環境部(盛岡、県南(奥州)、沿岸(釜石)、県北(久慈))及び沿岸・県北の保健福祉環境センター(大船渡、宮古は沿岸、二戸は県北)(以下、「所轄振興局等」という)が担当しています。指定を申請する場合には、事業開始予定の2か月前までに所轄振興局等の担当職員との事前協議(要予約)を行ってください。

 

指定申請に係る流れ

(1)事前協議書の作成(事前協議書類は申請書類に準じたもの) 

(2)事前協議(事業開始日の2ヶ月前まで、要予約

(3)申請(事業開始日の1ヶ月前まで)

留意事項

  指定日は原則、所轄振興局等での決裁日またはそれ以降の日の事業開始日としますが、あらかじめ予定している 事業開始日を見込んで、事業開始日の2ヶ月前までに事前協議(要予約)するようお願いします。

(4月1日に指定を受けたい場合には、事前協議から少なくとも2ヶ月程度の日数を要することを勘案し、遅くとも1月下旬には事前協議願います)

  申請時には、申請者(法人)の定款変更の手続きや、人員、設備について事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。(たとえば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設備等が完了していることをいいます。)

 事業者・施設の指定は、事業所ごとに行なうこととなります。なお、同一施設・事業所において、複数の異なるサービスを提供する場合(多機能型事業所、障害者支援施設)には、各事業ごとに申請書類を作成して申請する必要があります。

 申請書類は、申請書ごとに、指定申請に係る添付書類一覧表に記載している順に、書類一式をまとめます。

指定基準等の要件について

  指定事業者になるためには、厚生労働省令に基づく人員、設備及び運営に関する基準及び岩手県条例を満たす必要があります。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

 厚生労働省令については、一般書籍や下記リンクなどをご活用いただき、確認してください。

 岩手県条例は以下から確認してください。

 なお、事業者は法人である必要があり、法人の定款の目的の中に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」等、当該事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。(ただし、病院又は診療所により行われる療養介護に係る指定又は短期入所に係る指定については法人でなくてもかまいません。)
 また、就労継続支援A型事業については、「専ら社会福祉事業を行っているものでなければならない」ため、定款の目的の中に社会福祉事業以外が記載されている場合は認められませんのでご注意ください。(社会福祉法人を除く。)

指定変更申請及び更新について

指定変更申請について

 生活介護事業または就労継続支援B型事業(これを「特定障害福祉サービス事業」という)において利用定員を増とする変更を行う場合には、変更届の提出ではなく、指定変更申請を行う必要があります。指定障害者支援施設でサービス内容を変更するときや、入所定員を増とする場合も同様です。手続は、指定申請とほぼ同様です。ただし、所轄振興局等との事前協議の要否については、変更内容及び規模にもよりますので、予め担当にご確認ください。

 

更新について

 指定障害福祉サービス事業所は6年毎に更新が必要となります。更新申請の事務手続きについては、指定申請と同様の手続きとなります。

 指定の有効期間の満了前1ヶ月前に指定申請と同じ書類(申請書類中、「指定」を「更新」に修正する)を用意し、所轄振興局等に提出のうえ、更新申請してください

変更届の提出について

以下の事項について変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に届出ることとされています。変更事項に該当した場合には、変更届出書に、変更となった事項に係る関係書類を添付して所轄振興局等に提出してください。

1 事業所の名称

2 事業所(施設)の所在地

3 申請者の名称(ただし、合併等で運営法人が変更となる場合は、旧事業所の廃止、新事業所の指定の手続きとなることに留意)

4 主たる事業所の所在地

5 代表者の氏名及び住所

6 定款・寄付行為及びその登記簿の謄本又は条例等(指定に係る事業に関するもの)

7 事業所の平面図及び設備の概要

8 事業所の管理者の氏名及び住所

9 事業所のサービス管理(提供)責任者の氏名及び住所

10 主たる対象者

11 運営規程(運営規程を変更した場合には、理事会議事録等の添付をお願いします)

12 介護給付費等の請求に関する事項(特に注意を要する事項)

13 事業所の種別(併設型・空床型の別)(短期入所)

14 併設型における利用定員数又は空床型における当該施設の入所者の定員(短期入所)

15 協力医療機関の名称及び診療体制及び支援の体制の概要

16 知的障害者援護施設等との連携体制(バックアップ体制)及び支援の体制の概要(CH・GH)

注 書面審査の結果、変更届が適正である場合には、受理します(受理日は、書類を受付した日とは限りませんので注意願います)。不都合がある場合には、返戻のうえ、補正を求めます。

《障害福祉サービス》介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について県に届出を行う必要があります。

 届出に係る報酬区分及び加算(いずれも算定される単位数が増えるものに限る)については、利用者や指定相談支援事業所等に対する周知期間を確保する観点から、15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から算定を開始することとされています。(例:10月1日から報酬区分の変更を行いたい場合は、9月15日までの届出が必要です)

  なお、単位数が減少する基本報酬及び加算に関しては、該当となる日から変更となります(速やかに介護給付費等の体制等に関する届出書(変更届含む)を提出すること)。

 食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるため、届出のあった日から算定できます。 

 月の途中で定員を変更したことに伴い報酬区分が変更となる場合には、定員が増加した場合(報酬は下がる)は届出日から、定員が減少した場合(報酬は上がる)には届出が毎月15日以前の場合は翌月、 16日以降であれば翌々月から算定できます。

 就労系サービスにおける就労移行支援体制加算など、前年度の実績をもとに加算の可否を判断するものにあっては、4月から新たに算定することに関して利用者等に十分な説明を行い、周知が図られている場合については、4月中に届出れば4月から報酬を算定しても差し支えありません。

廃止届、休止届及び指定辞退届について

 指定障害福祉サービス事業を廃止又は休止する場合には、障害者総合支援法第46条に基づき、廃止又は休止の日の1月前までに所轄振興局等へ届出が必要です。障害者支援施設の場合には、同法第47条に基づく指定の辞退届を3ヶ月以上の予告期間を設けて提出する必要があります。

指定申請等の申請先及び問い合わせ先は以下のとおりです。

担当部署

住所

電話番号

ファクス

    メール

管轄市町村

盛岡広域振興局保健福祉環境部福祉課 〒020-0023
盛岡市内丸11-1
019-629-6568 019-629-6579 BA0003@pref.iwate.jp 八幡平市、滝沢市、雫石町、岩手町、葛巻町、紫波町、矢巾町
県南広域振興局
保健福祉環境部指導監査課
〒023-0053
奥州市水沢大手町5-5
0197-48-2424 0197-48-2428 BD0012@pref.iwate.jp 奥州市、花巻市、北上市、一関市、遠野市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町
沿岸広域振興局
保健福祉環境部福祉課
〒026-0043
釜石市新町6-50
0193-25-2702 0193-25-2294 BI0002@pref.iwate.jp 釜石市、大槌町
沿岸広域振興局
大船渡保健福祉環境センター管理福祉課
〒022-8502
大船渡市猪川町字前田6-1
0192-27-9913 0192-27-4197 BG0002@pref.iwate.jp 大船渡市、陸前高田市、住田町
沿岸広域振興局
宮古保健福祉環境センター福祉課
〒027-0072
宮古市五月町1-20
0193-64-2213 0193-63-5602 BJ0003@pref.iwate.jp 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
県北広域振興局
保健福祉環境部福祉課
〒028-8042
久慈市八日町1-1
0194-53-4982 0194-52-3919 BK0002@pref.iwate.jp 久慈市、洋野町、野田村、普代村
県北広域振興局
二戸保健福祉環境センター福祉課
〒028-6103
二戸市石切所字荷渡6-3
0195-23-9217 0195-23-6432 BL0002@pref.iwate.jp 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

 県が所管する障害福祉サービス等の事業者からの問い合わせ(指定・変更・更新、人員・運営基準、報酬等)については、回答の正確性を確保するとともに効率的な事務処理を図るため、可能な限り電子メール又はファクスにて、質問書を送付する形にてお願いいたします。(質問の内容によっては、回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。)

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

 厚生労働省がとりまとめている障害福祉サービス等に関するQ&A(指定基準・報酬関係等)について、WAMNETにわかりやすく、簡単に検索できるよう掲載されております。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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