社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例

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ページ番号1004044  更新日 令和2年2月13日

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 本県では、障害者・障害児向け福祉サービス事業者の基準については、別添のとおり省令等に定める基準をもって本県における要件及び基準とする旨条例で定めています(要件及び基準については、各省令等を御確認ください。)。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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