産休、病休代替職員費補助金

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ページ番号1003879  更新日 平成31年2月20日

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概要

児童福祉施設等に勤務する保育士、指導員及び看護師等が、産前産後休暇、長期の病気休暇を取得する場合、その休暇の取得を容易にし、かつ児童等の処遇を確保するため、当該施設が代替の職員を雇い、市町村等がその人件費を補助する場合、県がその市町村等に補助金を交付するものです。

補助額等

産休の場合

出産予定日の6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合には14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間内における産休代替職員の実労働日数に日額単価(平成21年度 5,920円)を乗じた額を限度として補助します。

病休の場合

疾病のため、病休が31日以上継続した場合、31日目から60日間経過するまでの期間における病休代替職員の実労働日数に日額単価(平成21年度 5,920円)を乗じた額を限度額として補助します。

お問い合わせ

手続や提出書類については各広域振興局等保健福祉環境部まで、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。