岩手県食の安全安心推進条例

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ページ番号1004398  更新日 令和3年6月1日

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 本県における食品等の安全性と食品等に対する県民の信頼を確保するため、平成22年7月に「岩手県食の安全安心推進条例」を制定しています。

条例制定の趣旨

 本県においては、平成15年7月の食品安全基本法の施行に併せて、平成15年8月に「岩手県食の安全・安心に関する基本方針」、平成16年2月に「岩手県食の安全・安心アクションプラン」を策定し、食の安全安心の確保を図ってきました。

 しかし、その後においても、事故米の不正流通、輸入食品による健康被害の発生など食の安全を脅かす全国的な事件や、事業者による産地偽装が相次いだほか、県内においても、食品への異物混入や外国産の食品を国産と表示する産地偽装が発生しており、県民の食の安全安心の確保に対する要請はますます高まっています。

 また、健康への悪影響のおそれのある事案に関しては、事業者自らが当該悪影響の未然防止や拡大防止を図る措置を講じていますが、信頼向上のためには、そのような情報が県民に確実かつ十分に伝えられる必要があります。

 このような状況を踏まえ、県民の健康の保護が最も重要であるとの認識を基本として、食品の安全性と食品等に対する県民の信頼を確保するという県の方針を法規範として示すことにより、食品関連事業者、県民及び行政の三者がそれぞれの役割を果たしつつ相互に連携、協力しながら、食の安全安心の確保を総合的かつ計画的に推進することができるよう条例を制定しました。

条例の主な内容

1 基本理念と関係者の責務等の明確化(第3条~第6条)

 この条例は、県民に信頼される食品等の生産及び供給を確保し、県民の現在及び将来にわたる健康の保護に寄与するという目的を達成するため、(1)食品を摂取する県民視点の措置、(2)県民の健康への悪影響の未然防止の観点からの措置、(3)関係者の相互理解と連携、(4)環境に及ぼす影響への配慮、の4つを基本理念とし、この理念に基づき、県、食品関連事業者の責務、県民の役割を規定しています。

2 基本計画の策定と施策の実施(第7条~第18条)

 条例第7条に基づき、食の安全安心に関する基本計画を策定するとともに、食の安全安心確保の施策として、次の9項目を基本的な施策として規定しています。

  1. 食の安全安心の確保に関する自発的な活動への支援(第10条)
  2. 食品の適正な表示の推進(第11条)
  3. 食の安全安心に関わる人材の育成(第12条)
  4. 信頼関係構築のための相互理解の増進(第13条)
  5. 環境に配慮した活動の促進(第14条)
  6. 食の安全安心の確保に関する指導、助言等(第15条)
  7. 危機管理体制の整備等(第16条)
  8. 情報の提供及び危害情報等の申出に対する措置(第17条)
  9. 育の推進による食の安全安心の確保に関する知識の普及啓発(第18条)

3 「岩手県食の安全安心委員会」の設置(第20条~第28条)

 食の安全安心の確保のための基本的かつ総合的な施策に関する事項の調査審議や施策の評価等を行うため、「岩手県食の安全安心委員会」の設置を規定しています。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。