令和8年度クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習

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ページ番号1098643  更新日 令和8年5月1日

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クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の指定について

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を、同法第8条の3の規定に基づきクリーニング業務従事者に対する講習を次のとおり指定しました。

【審査基準】

  • 「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について」(平成元年3月27日衛指第46号厚生省生活衛生局長通知)
  • 「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について」(平成13年3月30日健衛発第33号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

1 第一型クリーニング師研修(デジタル技術を活用して受講するもの)

(1)研修の主催者の名称及び所在地

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号

(2)開催期間

令和8年5月1日(金)から令和9年3月31日(水)まで

(3)受講料

5,000円

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第8項の特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得するための厚生労働省が定める研修課程に合致する研修(以下「特管物研修」という。)を受講する場合にあっては 8,000円
  • 特管物研修のうち衛生法規及び公衆科目(クリーニング業における廃棄物の処理に関する部分に限る。)のみを受講する場合にあっては 3,000円

(4)その他

 特管物研修を修了した者(特管物研修のうち衛生法規及び公衆科目(クリーニング業における廃棄物の処理に関する部分に限る。)のみを修了した者を含む。以下「修了者」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号リに該当する者として、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものであること。ただし、修了者は、特別管理産業廃棄物を生ずるクリーニング所においてのみ特別管理産業廃棄物管理責任者となることができるものであること。

2 第一型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者がデジタル技術を活用して受講するもの)

(1)講習の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)開催期間

1(2)と同じ

(3)受講料

4,500円

研修等に関する問い合わせ先

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター
盛岡市志家町3番13号
電話:019-624-6642

詳しくは公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当(生活衛生)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5331 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。