理容師養成施設及び美容師養成施設
理容師及び美容師養成施設の遵守事項について
理容師養成施設及び美容師養成施設の指定及び指定後の変更等手続きは、法令等に基づいて適切に行う必要があります。
また、養成施設を運営するに当たっては、常に法令等に定める基準を満たしている必要があります。
基準に適合しなくなった場合には、法令等に基づき指定の取消しを受ける場合がありますのでご留意願います。
- 理容師養成施設指定規則(外部リンク)
- 理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(外部リンク)
- 理容師養成施設の教科課程の基準(外部リンク)
- 理容師養成施設の指導要領について(外部リンク)
- 美容師養成施設指定規則(外部リンク)
- 美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(外部リンク)
- 美容師養成施設の教科課程の基準(外部リンク)
- 美容師養成施設の指導要領について(外部リンク)
- 理容師(美容師)養成施設における養成課程の標準的なカリキュラムについて(外部リンク)
教員資格に係る免許証等の原本確認について
理容師養成施設及び美容師養成施設における教員資格については、法令等により定められています。
採用時の教員資格確認に当たっては、免許証等(免状、職務経歴書、修了証など)の原本を確認するようご留意ください。
なお、教員の資格要件については、各課目によって異なります。理容師養成施設指定規則(別表第3)及び美容師養成施設指定規則(別表第3)を必ずご確認ください。
(平成20年6月16日 健習発第0616001号・健衛発第0616001号厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長・生活衛生課長連名通知)
理容師及び美容師養成施設の指定・監督等の事務権限について
(お知らせ)東北厚生局から各県へ権限が移管されました
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、国から地方公共団体への事務・権限等を移譲することを目的とした「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。
同法律の施行により、東北厚生局が行っていた「理容師養成施設及び美容師養成施設の指定・監督等の事務・権限」が、各養成施設の所在地を管轄する県へ移譲されました。
理容師及び美容師養成施設に関する諸手続きについて
法令等に定める申請・変更手続きを遵守してください
- 養成施設の指定(計画書の提出を含む。)
- 養成施設の指定内容の変更承認
- 課程設置の承認
- 同時授業の実施の承認
- 課程廃止の承認
- 養成施設の廃止の承認
- 養成施設の指定内容の変更に係る届出
- 生徒の定員変更に係る届出
- 同時授業の終了に係る届出
- 収支決算等、入所及び卒業の届出
様式
理容師養成施設関係
-
養成施設の指定 (Word 156.5KB)
・指定を受けようとする養成施設の設立者は、設立しようとする日の1年前(同時授業を行う場合は10か月前)までに設置計画書を提出してください。
なお、設置計画書の様式については、指定申請書の様式に準じたものとしてください。
・指定を受けようとする養成施設の設立者は、設立しようとする日の4か月前までに指定申請書を提出してください。 -
養成施設の指定内容の変更承認 (Word 30.5KB)
次の(1)及び(2)について変更しようとするときは、あらかじめ知事の承認を得る必要があります。
(1) 生徒の定員(定員を増加する場合に限る。)
(2) 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
変更等をしようとする日の2か月前までに変更等承認申請書を提出してください。 -
課程設置の承認 (Word 29.5KB)
新たに養成課程を設ける場合には、あらかじめ知事の承認が必要となります。
変更等をしようとする日の2か月前までに変更等承認申請書を提出してください。 -
同時授業の実施の承認 (Word 28.5KB)
新たに同時授業を行おうとするときは、あらかじめ知事の承認が必要となります。
変更等をしようとする日の2か月前までに変更等承認申請書を提出してください。 -
課程廃止の承認 (Word 28.5KB)
養成課程の一部を廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認が必要となります。
変更等をしようとする日の2か月前までに変更等承認申請書を提出してください。 -
養成施設の廃止の承認 (Word 28.5KB)
養成施設を廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認が必要となります。
変更等をしようとする日の2か月前までに変更等承認申請書を提出してください。 -
養成施設の指定内容の変更に係る届出 (Word 28.5KB)
次の事項に変更があったときは、速やかに、変更の内容を記載した届出書を提出してください。
ア 理容師養成施設の名称及び所在地
イ 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
ウ 理容師養成施設の長の氏名
エ 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
オ 学級数
カ 入所資格
キ 入所の時期
ク 修業期間
ケ 教科課程
コ 卒業認定の基準
サ 入学料、授業料及び実習費の額
シ 理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施方法
ス 通信課程における通信養成を行う地域
セ 通信課程における授業の方法
ソ 通信課程における課程修了の認定方法
タ 通信課程における通信教材の内容 -
生徒の定員変更に係る届出 (Word 28.5KB)
生徒の定員を減ずる変更をしようとするときは、あらかじめ、変更の内容を記載した届出書を提出してください。 -
同時授業の終了に係る届出 (Word 28.0KB)
同時授業の実施を終了するときは、あらかじめ、変更の内容を記載した届出書を提出してください。
【注】収支決算等、入所及び卒業の届出については、任意様式により提出をお願いします。
美容師養成施設関係
- 養成施設の指定 (Word 181.0KB)
- 養成施設の指定内容の変更承認 (Word 181.0KB)
- 課程設置の承認 (Word 29.0KB)
- 同時授業の実施の承認 (Word 28.5KB)
- 課程廃止の承認 (Word 28.0KB)
- 養成施設の廃止の承認 (Word 28.0KB)
- 養成施設の指定内容の変更の届出 (Word 28.5KB)
- 生徒の定員変更に係る届出 (Word 28.5KB)
- 同時授業終了に係る届出 (Word 27.0KB)
【注】収支決算等、入所及び卒業の届出については、任意様式により提出をお願いします。
定期報告が必要な事項について
法令等により養成施設に義務付けられた定期報告となります
1、入所者数及び卒業者数の届出
毎年4月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数および卒業者の数を届け出る必要があります。(理容師養成施設指定規則第10条・美容師養成施設指定規則第9条)
2、収支決算等の届出
毎年7月31日までに、前年度の収支決算の細目及び当年度の収支予算の細目を届け出る必要があります。(理容師美容師養成施設指定規則第9条・美容師養成施設指定規則第8条)
3、入所者数の報告 【同時授業を行う場合】
同時授業を行う場合は、毎年度、当該年度の入所者数を入所の時期から1か月以内に報告する必要があります。(理容師養成施設の指導要領4(14)、美容師養成施設の指導要領4(14))
【注】同時授業を行うことができるのは、入所者の数が理容師養成施設におけるその年の前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程に限られること。(理容師養成施設指定規則第4条の2・理容師養成施設の指導要領5(2)・美容師養成施設の指導要領5(2))
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
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電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
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