令和5年度クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習について
クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の指定について
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を、同法第8条の3の規定に基づきクリーニング業務従事者に対する講習を次のとおり指定しました。
【審査基準】
- 「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について」(平成元年3月27日衛指第46号厚生省生活衛生局長通知)
- 「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について」(平成13年3月30日健衛発第33号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
1 第一型クリーニング師研修(クリーニング師が出席して受講するもの)
(1)研修の主催者の名称及び所在地
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター
盛岡市志家町3番13号
電話:019-624-6642
(3)開催年月日、会場
- 令和5年8月27日(日曜日)
会場:釜石地区合同庁舎(釜石市新町6-50) - 令和5年9月24日(日曜日)
会場:久慈地区合同庁舎(久慈市八日町1-1) - 令和5年10月22日(日曜日)
会場:一関地区合同庁舎(一関市竹山町7-5) - 令和5年11月19日(日曜日)
会場:サンセール盛岡(盛岡市志家町1-10)
(4)受講料
5,000円
2 第二型クリーニング師研修(クリーニング師が通信制で受講するもの)
(1)研修の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)運営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)申込受付期間
令和5年10月1日(日曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで
(4)受講対象者及び受講予定人数
受講対象者 |
受講予定人数 |
---|---|
へき地・離島、遠隔地居住者 第一型研修が都合により受講できない者 |
20人 |
(5)研修の科目及びレポート課題
- 衛生法規及び公衆衛生
- 洗濯物の受取、保管及び引渡し
- 洗濯物の処理
- 繊維及び繊維製品
(6)レポート提出期限
令和6年1月10日(水曜日)
(7)受講料
5,000円
3 第一型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が出席して受講するもの)
(1)講習の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)開催年月日、会場等
1(3)と同じ
(4)受講料
4,500円
4 第二型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が通信制で受講するもの)
(1)研修の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)運営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)申込受付期間
2(3)と同じ
(4)受講対象者及び受講予定人数
第二型クリーニング師講習の受講対象者及び受講予定人数
受講対象者 |
受講予定人数 |
---|---|
へき地・離島、遠隔地居住者 第一型講習が都合により受講できない者 |
30人 |
(5)講習の科目及びレポート課題
2(5)と同じ
(6)レポート提出期限
2(6)と同じ
(7)受講料
4,500円
研修等に関する問い合わせ先
公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター
盛岡市志家町3番13号
電話:019-624-6642
詳しくは公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。