令和5年度クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1057760  更新日 令和5年9月26日

印刷大きな文字で印刷

クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習の指定について

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を、同法第8条の3の規定に基づきクリーニング業務従事者に対する講習を次のとおり指定しました。

【審査基準】

  • 「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について」(平成元年3月27日衛指第46号厚生省生活衛生局長通知)
  • 「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について」(平成13年3月30日健衛発第33号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

1 第一型クリーニング師研修(クリーニング師が出席して受講するもの)

(1)研修の主催者の名称及び所在地

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター
盛岡市志家町3番13号
電話:019-624-6642

(3)開催年月日、会場

  • 令和5年8月27日(日曜日)
    会場:釜石地区合同庁舎(釜石市新町6-50)
  • 令和5年9月24日(日曜日)
    会場:久慈地区合同庁舎(久慈市八日町1-1)
  • 令和5年10月22日(日曜日)
    会場:一関地区合同庁舎(一関市竹山町7-5)
  • 令和5年11月19日(日曜日)
    会場:サンセール盛岡(盛岡市志家町1-10)

(4)受講料

5,000円

2 第二型クリーニング師研修(クリーニング師が通信制で受講するもの)

(1)研修の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)運営の窓口となる団体の名称及び所在地

1(2)と同じ

(3)申込受付期間

令和5年10月1日(日曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで

(4)受講対象者及び受講予定人数

第二型クリーニング師研修の受講対象者及び受講予定人数

受講対象者

受講予定人数

へき地・離島、遠隔地居住者

第一型研修が都合により受講できない者

20人

(5)研修の科目及びレポート課題

  • 衛生法規及び公衆衛生
  • 洗濯物の受取、保管及び引渡し
  • 洗濯物の処理
  • 繊維及び繊維製品

(6)レポート提出期限

令和6年1月10日(水曜日)

(7)受講料

5,000円

3 第一型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が出席して受講するもの)

(1)講習の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

1(2)と同じ

(3)開催年月日、会場等

1(3)と同じ

(4)受講料

4,500円

4 第二型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が通信制で受講するもの)

(1)研修の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)運営の窓口となる団体の名称及び所在地

1(2)と同じ

(3)申込受付期間

2(3)と同じ

(4)受講対象者及び受講予定人数

第二型クリーニング師講習の受講対象者及び受講予定人数

受講対象者

受講予定人数

へき地・離島、遠隔地居住者

第一型講習が都合により受講できない者

30人

(5)講習の科目及びレポート課題

2(5)と同じ

(6)レポート提出期限

2(6)と同じ

(7)受講料

4,500円

研修等に関する問い合わせ先

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター
盛岡市志家町3番13号
電話:019-624-6642

詳しくは公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。