地方就職支援金の支給
【岩手県内企業への就職支援がはじまりました!】
岩手県では、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに通う学生を対象に、岩手県の企業の就職活動等に参加するための交通費及びその後の移転費を支援します。
地方就職支援金制度概要
1 支給金額
・岩手県内の企業の就職活動等にかかる交通費 ⇒ 15,200円まで
・移住にかかる移転費 ⇒ 108,000円まで
(注)支給金額は市町村により異なりますので、詳しくは申請先の市町村にお問い合わせください。
2 申請先
移住先の市町村 地方就職支援金担当課
3 制度の対象となる市町村
下記の市町村で制度を実施しています。記載のない市町村は、地方就職支援金の支給対象外です。
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、久慈市、遠野市、釜石市、八幡平市、奥州市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、山田町、岩泉町、田野畑村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町、一関市、陸前高田市、滝沢市
4 支援対象者の要件
次の「(1)移住等に関する要件」と「(2)就業に関する要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
(1)移住等に関する要件
以下のア、イ及びウに該当するもの
ア 移住元に関する要件
次の全てに該当する方
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次の全てに該当する方
- 県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業等に就職することが内定していること。
- 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から1年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、県内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次の全てに該当する方
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
● 本支援金の対象キャンパス一覧
(2)就業に関する要件
以下のア及びイ全てを満たす方。
ア 就業先に関する要件
次の全てに該当する方
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
- 勤務地が県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。(注)ただし、県職員及び県内の市町村の職員については、市町村が機関や職種を指定して対象とすることが可
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(注)ただし、市町村の判断により対象とすることが可
イ 就業条件等に関する要件
次の全てに該当する方
- 週20 時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
- 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
申請に必要な書類
・申請書
・本人確認書類
・卒業・修了証明書(在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書)
・移住元・移住先要件を確認できる書類
・就職先企業等による証明書
・交通費の領収書等
・移転費の領収書等
・振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(注1)申請の際は、就職活動時の交通費・移転費の領収書が必要になりますので、受領の上、保管をお願いします
(注2)そのほか必要書類の詳細は申請先市町村へお問い合わせください
いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領
令和7年4 月1日以降に申請された方は、以下の要領に従って支給されます。
令和7年10 月1日以降に申請された方は、以下の要領に従って支給されます。
令和8年4月1日以降に申請された方は、以下の要領に従って支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
