災害等に伴う減免申請書等

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011299  更新日 令和5年8月28日

印刷大きな文字で印刷

個人事業税減免申請書

内容

災害により被害を受けた際に、個人事業税の軽減又は免除を申請するものです。

申請期限

被災後最初に到来する納期限まで

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

添付書類

  • り災証明書
  • 事業用資産又は住宅・家財の価格を証明する書類
  • 復旧等のために支出した費用を証明する書類
  • 保険金等により補てんされる金額を証明する書類

不動産取得税減免申請書

内容

  1. 災害により被害を受けた不動産に代わるものと認められる不動産を2年以内(注)に取得した場合
  2. 不動産を取得した直後に災害によりその不動産が被害を受けた場合

に、不動産取得税の軽減を申請するものです。

 (注) 平成28年に発生した台風10号災害で被災した久慈市及び岩泉町に所在する不動産に代わる不動産を取得した場合は、次の期日までの取得が対象となります。

   ・被災した不動産が久慈市:令和6年3月31日

   ・被災した不動産が岩泉町:令和9年3月31日

申請期限

  1. の場合:納期限まで
  2. の場合:納期限(当該期限により難い場合にあっては、別に定める日)まで

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

添付書類

  • り災証明書等被害を証明するに足りる書類
  • 当該家屋の固定資産課税台帳に登録された価格を証明する書類

 被災不動産の所有者の相続人又は三親等以内の親族が代替不動産を取得した場合は、被災不動産の所有者との関係が分かる戸籍謄本と申立書もあわせて提出してください。

自動車税環境性能割減免申請書

内容

 災害により滅失又は損壊した自動車又は軽自動車に代わるものと認められる自動車を取得(当該滅失又は損壊の日から1年以内のものに限ります。)した場合に、その自動車又は軽自動車の滅失、損壊直前の価額に税率を乗じた額を限度として、自動車税環境性能割の軽減又は免除を申請するものです。

(代替自動車の環境性能割額)-(自動車又は軽自動車の滅失、損壊直前の価額)×(代替自動車の税率)

=(納税する税額)

注)被害を受けた自動車は運輸支局で永久抹消登録を行ってください。

注)電気自動車、天然ガス自動車等を新車で取得した場合は、自動車税環境性能割は非課税(0円)です。免除申請をされた場合も自動車税環境性能割額は変わりませんので、ご注意願います。

注)滅失、損壊直前の価額については、滅失、損壊した自動車の型式、類別区分番号及び年式を確認の上、最寄りの広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)までお問い合わせください。

申請期限

自動車税環境性能割を申告した日から15日以内

提出先

 自動車の登録の日から15日以内に、盛岡広域振興局県税部(盛岡地区合同庁舎内)へ申請してください。なお、各広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)でも申請の受付を行っています。

添付書類

  • 自動車又は軽自動車の被害を証明する書類
  • 滅失、損壊した自動車又は軽自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面(紙の自動車検査証の写し又は「自動車検査証記録事項」の写し等)
  • 代替取得した自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面(紙の自動車検査証の写し又は「自動車検査証記録事項」の写し等)
  • 永久抹消登録が確認できる登録事項等証明の写し等

 自動車又は軽自動車の被害を証明する書類として、罹災証明書の添付が困難なときは、滅失又は損壊した自動車又は軽自動車の解体証明書若しくは写真等使用不能の事実が確認できる書類と「自動車の被災の申出書」を添付してください。

 滅失又は損壊した自動車又は軽自動車の所有者の相続人又は同居する三親等以内の親族が代替自動車を取得した場合は、当該滅失又は損壊した自動車又は軽自動車の所有者との関係が分かる戸籍謄本と申立書もあわせて提出してください。

軽自動車税環境性能割減免申請書

内容

 上記の自動車税環境性能割申請書に準じますので、上記説明文の「自動車」を「軽自動車」に読み替えてご覧ください。また、申請書等も「自動車」を「軽自動車」に読み替えてご使用ください。

自動車税種別割軽減申請書

内容

 災害により自動車に被害を受け、その被害に係る修繕費(保険金等により補填される金額を除く。)が20万円以上である場合に、自動車税種別割の軽減を申請するものです。

申請期限

被災後60日以内

提出先

管轄する広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

添付書類

  • 自動車の被害を証明する書類
  • 修繕費の明細を記載した請求書又は領収書
  • 保険金等により補填される金額を証する書類
  • 被害を受けた自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面(紙の自動車検査証の写し又は「自動車検査証記録事項」の写し等)

自動車の被害を証明する書類として、罹災証明書の添付が困難なときは、被災した自動車の写真等損害の事実が確認できる書類と「自動車の被災の申出書」を添付してください。

災害等による期限の延長申請書

内容

 申告、申請、届出その他書類の提出、又は納付、納入に関する期限の延長を受ける場合に提出するものです。災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、期日を指定して期限を延長することができます。

申請期限

災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

添付書類

期限の延長を必要とする理由を証明する書類

備考

 災害等の理由のやんだ日とは、災害の場合には災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態となった日、その他の場合には交通通信の回復などにより申告や納付等の行為をすることが可能となった日のことをいいます。

徴収猶予の申請書

内容

災害等により税金を納期限までに納められない場合に、徴収の猶予を受けるために提出するものです。

申請期限

徴収の猶予を受けようとするとき

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

添付書類

徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類

軽油引取税の還付・納入義務の免除申請書

内容

災害等により、特別徴収義務者が軽油引取税を受け取ることができなくなった場合等に、軽油引取税の納入義務の免除等を申請するものです。

申請期限

被災後最初に到来する申告納入期限まで

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

添付書類

軽油引取税を受け取ることができなくなったことを証明する書類

申請についてのお問い合わせ・申請書の提出先

 減免等に関してのお問い合わせや提出先は、管轄区域ごとの広域振興局の県税部・県税センター・県税室にお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。