企業局長が行う政策等の評価に関する規程

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ページ番号1011476  更新日 令和6年3月13日

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企業局長が行う政策等の評価に関する規程

平成15年12月26日
企業局管理規程第10号

企業局長が行う政策等の評価に関する規程を次のように定める。
企業局長が行う政策等の評価に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業局長が行う政策等の評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(政策評価の時期)
第2条 政策評価は、毎年度、11月末日までに行うものとする。
(政策評価の基準)
第3条 政策評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 政策及び施策の目的、県民の意向並びに社会経済情勢からみて施策及び事業(以下「施策等」という。)の実施が妥当であること。
(2) 施策等の実施により、政策及び施策の目的又は目標の実現に向けて、想定した効果が現れていること。
(政策評価の方法)
第4条 政策評価の方法は、それぞれの政策及び施策に掲げられている指標(政策及び施策の目標を定量的に示すために設定した数値をいう。)の達成状況、県民の意向に関する調査の結果等により、政策等の効果を検証することによるものとする。
(大規模事業評価の対象)
第5条 大規模事業評価は、事業に要する経費の額が25億円以上の条例第4条第1項第4号イに掲げる事業又はこれに準ずる事業で企業局長が必要と認めるものについて行うものとする。
(大規模事業評価の時期)
第6条 大規模事業評価のうち事前評価の時期は、次のとおりとする。ただし、第1号に掲げる時期と第2号に掲げる時期が近接していること等によりそれぞれに評価を行うことが適当でないと認められる場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる時期の評価を併せて行うことができる。
(1) 対象となる事業の箇所ごとに、基本となる構想を作成した時(事業の目的、必要性、内容及び効果が明らかになった時をいう。)
(2) 対象となる事業の箇所ごとに、基本となる設計をした時(事業の規模、費用及び効率性が明らかになった時をいう。)
(3) 第1号に掲げる時期後、事業の詳細な設計若しくはそのための調査をするまで又は建築物の建築工事に着手するまでの間で、社会経済情勢の急激な変化等特別な事情により事前評価を行う必要があると企業局長が認める時
2 大規模事業評価のうち事後評価の時期は、その対象となる事業によって整備された建築物の建築工事完了後おおむね5年を経過した時とする。
(大規模事業評価の基準)
第7条 大規模事業評価のうち事前評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業の必要性、重要性、緊急性、効率性及び熟度(事業に対する関係住民又は関係市町村の協力、事業の実施に必要な土地の取得の進捗等の度合をいう。)からみて事業の実施を優先すべきであること。
(2) 事業の内容が、県民の意向及び社会経済情勢に適合していること。
(3) 事業の内容が、環境の保全に配慮したものであること。
(4) 事業に要する費用に見合う効果が得られること。
(5) 事業の手法が、これに代替する手法と比較して妥当であること。
(大規模事業評価の方法)
第8条 大規模事業評価のうち事前評価の方法は、その対象となる事業の箇所ごとに、第6条第1項第2号に掲げる時期前に行う評価にあっては当該事業の必要性を検証することによるものとし、同号に掲げる時期以後に行う評価にあっては当該事業の規模、費用等を検証することにより、当該事業を実施することが適切であるかどうかを判定することによるものとする。
2 大規模事業評価のうち事後評価の方法は、その対象となる事業によって整備された施設を利用する者等からの意見聴取、当該事業の自然環境への影響等についての確認及び当該事業の効果等について検証することにより、当該事業と同種の事業の実施方法及び事後評価の方法の見直し等の必要性を検討することにるものとする。
  附則
1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。
2 企業局組織規程(昭和43年岩手県企業局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3項中「第24号から第32号まで」を「第25号から第33号まで」に改め、第36号を第37号とし、第24号から第35号までを1号ずつ繰り下げ、第23号の次に次の1号を加える。
(24) 政策の評価に関すること。
附則(平成20年3月28日企業局管理規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日企業局管理規程第4号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

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