政策等の評価に関する条例

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ページ番号1011471  更新日 令和2年4月9日

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政策等の評価に関する条例

平成15年10月9日
岩手県条例第60号

(目的)
第1条 この条例は、県が行う政策、施策及び事業(以下「政策等」という。)の評価に関し基本的な事項を定めることにより、政策等を評価し、その結果を政策等に適切に反映させる仕組みを確立し、もって効果的かつ効率的な行政を推進するとともに、県民の視点に立って成果を重視する行政運営の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)政策 特定の行政目的を実現するための行政活動の基本的な方針をいう。
(2)施策 政策を実現するための具体的な方策をいう。
(3)事業 施策を実現するための個々の行政活動をいう。
(4)実施機関 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長及び公営企業の管理者をいう。

(評価の観点等)
第3条 実施機関は、その所掌に係る政策等について、それらの目的又は目標に照らして効果を的確に把握し、これを基礎として、必要性、有効性及び効率性の観点その他当該政策等の特性に応じて必要な観点から、客観的な評価を行うように努めなければならない。
2 実施機関は、前項の評価を行うに当たっては、政策等について県民の意向を把握し、評価に適切に反映させるように努めなければならない。

(知事が行う評価)
第4条 知事は、次に掲げる評価を行うものとする。
(1)政策評価 県政の総合的な計画の着実な推進を図るため、政策、施策及び主要な事業について総合的に行う評価
(2)事務事業評価 限られた財源を効果的かつ効率的に活用するため、規則で定める事業(第4号の評価の対象となる事業を除く。)について行う評価
(3)公共事業評価 道路、河川、農業農村整備等の社会資本整備を目的とする事業の効率化及び重点化を図るため、規則で定める事業(次号の評価の対象となる事業を除く。)について行う評価であって次に掲げるもの
ア 事前評価(事業に着手する前に行う評価をいう。)
イ 継続評価(事業の実施途中に行う評価をいう。)
ウ 再評価(事業の実施を決定した後一定の期間を経過したとき又は知事が必要と認めるときに行う評価をいう。)
エ 事後評価(事業が完了した後一定の期間を経過したときに行う評価をいう。)
(4)大規模事業評価 事業に要する経費の額が規則で定める額以上の事業又はこれに準ずる事業で知事が必要と認めるものについて行う評価であって、次に掲げる事業の区分に応じて、それぞれ次に掲げるもの
ア 道路、河川、農業農村整備等の社会資本整備を目的とする事業 前号アからエまでに掲げる評価
イ アに掲げる事業以外の事業 前号ア及びエに掲げる評価
2 前項の評価の時期、基準及び方法については、規則で定める。

(評価調書の作成及び公表)
第5条 知事は、前条第1項の評価を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した評価調書を作成しなければならない。
(1)評価の対象とした政策、施策又は事業の概要
(2)前号の政策、施策又は事業の目的又は目標の達成状況に関する事項
(3)評価の観点に関する事項
(4)評価の結果
(5)その他規則で定める事項
2 知事は、前項の評価調書を作成したときは、当該評価調書を速やかに公表するとともに、県民の意見を聴くように努めなければならない。

(評価結果の反映)
第6条 知事は、第4条第1項の評価の結果を政策等の企画立案、予算の編成等に適切に反映させるものとする。

(知事以外の実施機関が行う評価)
第7条 知事以外の実施機関は、前3条に規定する知事が行う評価に準じて評価を行うものとする。
2 知事以外の実施機関は、前項の規定により評価に係る調書を作成したときは、速やかに、知事に当該調書を送付しなければならない。
3 知事は、第1項の規定による評価に関し、実施機関が行う評価の一体性及び総合性を確保するために必要があると認めるときは、知事以外の実施機関に意見を述べることができる。

(県議会への報告)
第8条 知事は、第4条第1項及び前条第1項の評価の実施状況並びにこれらの結果の政策等への反映状況を県議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委員会の設置)
第9条 知事が行う政策等の評価に関し調査審議するため、知事の附属機関として岩手県政策評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌)
第10条 委員会は、知事の諮問に応じ、政策等の評価の実施及び制度に関する事項を調査審議する。
2 委員会は、知事が行う評価に関し、必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。
3 知事は、前項の規定に基づき委員会から意見が述べられたときは、その意見を尊重して必要な措置を講ずるものとする。
4 前3項の規定は、知事以外の実施機関について準用する。

(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、政策等の評価に関し優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第12条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の調査)
第14条 委員会は、必要に応じ、議事に関係を有する者若しくは専門的知識を有する者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求める等必要な調査をすることができる。
2 委員会は、調査審議に当たり県民の意見を適切に反映させるため必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、規則で定める方法により県民の意見を聴くことができる。

(専門委員会)
第15条 委員会に、次の各号に掲げる専門委員会を置き、当該各号に定める事項を調査審議する。
(1)政策評価専門委員会 政策評価及び事務事業評価に関すること。
(2)公共事業評価専門委員会 公共事業評価に関すること。
(3)大規模事業評価専門委員会 大規模事業評価に関すること。
2 専門委員会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
4 前3条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「専門委員長」と、「副委員長」とあるのは「副専門委員長」と、「委員会」とあるのは「専門委員会」と、「委員」とあるのは「専門委員会に属する委員」と読み替えるものとする。

(参与)
第16条 委員会に、前条第1項の規定により専門委員会が調査審議する事項に関し専門的又は技術的な観点から意見を聴くため、参与を置くことができる。
2 参与は、知事が任命する。
3 参与は、専門委員会の調査審議に参画し、当該専門委員会が調査審議する事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)
第17条 委員会の庶務は、政策企画部において処理する。

(委員長への委任)
第18条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補則)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 附則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
 附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 政策企画課 評価担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5181 ファクス番号:019-629-6229
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