知事が行う政策等の評価に関する規則

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ページ番号1011472  更新日 令和5年4月21日

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知事が行う政策等の評価に関する規則(改正後の規定全文)

平成15年12月9日
岩手県規則第116号

(趣旨)
第1条 この規則は、政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知事が行う政策等の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(政策評価の時期)
第2条 政策評価は、毎年度、11月末日までに行うものとする。

(政策評価の基準)
第3条 政策評価の基準は、次のとおりとする。
(1)政策及び施策の目的、県民の意向並びに社会経済情勢からみて施策及び事業(以下「施策等」という。)の実施が妥当であること。
(2)施策等の実施により、政策及び施策の目的又は目標の実現に向けて、想定した効果が現れていること。

(政策評価の方法)
第4条 政策評価の方法は、それぞれの政策及び施策に掲げられている指標(政策及び施策の目標を定量的に示すために設定した数値をいう。)の達成状況、県民の意向に関する調査の結果等により、政策等の効果を検証することによるものとする。

(事務事業評価の対象)
第5条 条例第4条第1項第2号の規則で定める事業は、事業に要する経費が予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第3号に規定する主要経費のうち政策的な経費に該当するもの(別に定めるものを除く。)とする。

(事務事業評価の時期)
第6条 事務事業評価は、毎年度、11月末日までに行うものとする。

(事務事業評価の基準)
第7条 事務事業評価の基準は、次のとおりとする。
(1)政策及び施策の目的又は県民の意向若しくは社会経済情勢からみて事業の実施が妥当であること。
(2)事業の実施により、政策及び施策の目標の達成に向けて、想定した効果が現れていること。
(3)事業の効果に照らして事業に投入する費用及び手法が妥当であること。

(事務事業評価の方法)
第8条 事務事業評価の方法は、それぞれの事業に掲げられている目標の達成状況等により、当該事業の効果及び効率性を検証することによるものとする。

(公共事業評価の対象)
第9条 条例第4条第1項第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業(別に定めるものに限る。)とする。ただし、施設の維持管理を目的として行うものを除く。
(1)道路事業
(2)河川事業
(3)砂防事業
(4)海岸事業
(5)港湾事業
(6)空港事業
(7)都市計画事業
(8)下水道事業
(9)公営住宅建設事業
(10)農業農村整備事業
(11)林道事業
(12)治山事業
(13)水産基盤整備事業
2 公共事業評価のうち再評価は、前項に掲げる事業のうち、次に掲げる事業に該当するものについて行うものとする。
(1)事業に着手した年度から起算して5年度内に、事業に必要な土地の取得の手続及び工事のいずれも行う見込みがない事業
(2)事業に着手した年度から起算して10年度内に事業が完了する見込みがない事業(再評価を行おうとする年度の翌年度内に事業が完了すると見込まれる事業を除く。)
(3)再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度内(前項第8号に掲げる事業にあっては、10年度内)に事業が完了する見込みがない事業(再評価を行おうとする年度の翌年度内に事業が完了すると見込まれる事業を除く。)
(4)高規格道路(高速自動車国道と一体となって広域的な道路ネットワークを構成するものとして高度な規格により整備する道路をいう。)又はダムの建設に係る事業であって、事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に着手する見込みがない事業
(5)社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を行う必要があると知事が認める事業
3 公共事業評価のうち事後評価は、第1項に規定する事業のうち別に定めるものについて行うものとする。

(公共事業評価の時期)
第10条 公共事業評価(事後評価を除く。)は、毎年度、11月末日までに行うものとする。ただし、事前評価及び前条第2項第5号に掲げる事業について行う再評価にあっては、この限りでない。
2 公共事業評価のうち事後評価の時期については、別に定める。

(公共事業評価の基準)
第11条 公共事業評価(事後評価を除く。)の基準は、次のとおりとする。
(1)事業の必要性、重要性、緊急性、効率性及び熟度(事業に対する関係住民又は関係市町村の協力、事業の実施に必要な土地の取得の進ちょく等の度合をいう。)(以下「必要性等」という。)からみて事業の実施を優先すべきであること。
(2)事業の内容が、県民の意向及び社会経済情勢に適合していること。
(3)事業の内容が、環境の保全に配慮したものであること。
(4)事業に要する費用に見合う効果が得られること。
(5)事業の手法が、これに代替する手法と比較して妥当であること。

(公共事業評価の方法)
第12条 公共事業評価(事後評価を除く。)の方法は、その対象とする事業の箇所ごとに、前条各号に掲げる基準を総合的に勘案して、当該事業の必要性等を検証することにより、当該事業を実施し、又は継続することが適切であるかどうかを判定することによるものとする。ただし、継続評価にあっては、同条第1号及び第3号に掲げる基準に基づき、当該事業を継続することが適切であるかどうかを判定することによるものとする。
2 公共事業評価のうち事後評価の方法は、その対象となる事業によって整備された施設を利用する者等からの意見聴取、当該事業の自然環境への影響等についての確認及び当該事業の効果等について検証することにより、当該事業と同種の事業の実施方法及び事後評価の方法の見直し等の必要性を検討することによるものとする。

(大規模事業評価の対象)
第13条 条例第4条第1項第4号の規則で定める額は、次の各号に掲げる事業に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)条例第4条第1項第4号アに掲げる事業 50億円
(2)同号イに掲げる事業 25億円
2 第9条第2項の規定は、大規模事業評価のうち再評価の対象について準用する。
3 大規模事業評価のうち事後評価は、別に定める事業について行うものとする。

(大規模事業評価の時期)
第14条 大規模事業評価のうち事前評価の時期は、次のとおりとする。ただし、第1号に掲げる時期と第2号に掲げる時期が近接していること等によりそれぞれに評価を行うことが適当でないと認められる場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる時期の評価を併せて行うことができる。
(1)対象となる事業の箇所ごとに、基本となる構想を作成した時(事業の目的、必要性、内容及び効果が明らかになった時をいう。)
(2)対象となる事業の箇所ごとに、基本となる設計をした時(事業の規模、費用及び効率性が明らかになった時をいう。)
(3)第1号に掲げる時期後、事業の詳細な設計若しくはそのための調査をするまで又は建築物の建築工事に着手するまでの間で、社会経済情勢の急激な変化等特別な事情により事前評価を行う必要があると知事が認める時
2 第10条第1項の規定は、大規模事業評価のうち継続評価及び再評価の時期について、同条第2項の規定は大規模事業評価のうち事後評価の時期について準用する。

(大規模事業評価の基準)
第15条 第11条の規定は、大規模事業評価の基準について準用する。

(大規模事業評価の方法)
第16条 大規模事業評価のうち事前評価の方法は、その対象となる事業の箇所ごとに、第14条第1項第2号に掲げる時期前に行う評価にあっては当該事業の必要性を検証することによるものとし、同号に掲げる時期以後に行う評価にあっては当該事業の規模、費用等を検証することにより、当該事業を実施することが適切であるかどうかを判定することによるものとする。
2 第12条第1項の規定は、大規模事業評価のうち継続評価及び再評価の方法について、同条第2項の規定は大規模事業評価のうち事後評価の方法について準用する。

(国の補助に係る事業に関する特例)
第17条 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合は、この規則によるほか、当該指針等に従って公共事業評価及び大規模事業評価を行うものとする。

(委員会による県民の意見の聴取)
第18条 条例第14条第2項の規則で定める方法は、次のとおりとする。
(1)アンケート等の実施
(2)公聴会、懇談会等の開催
(3)前2号に掲げるもののほか、県民の意見を聴くため適切と認められる方法

 附則
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
2 岩手県知事部局行政組織規則(平成13年岩手県規則第46号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項を次のように改める。
4 政策評価課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)政策の評価に関すること。
(2)政策評価委員会に関すること。
別表第7条例によるものの表岩手県総合計画審議会の項の次に次のように加える。
岩手県政策評価委員会
政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号)第9条の規定により、知事が行う政策等の評価等に関し調査審議すること。
 附則(平成18年3月17日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 附則(平成20年3月28日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
 附則(平成23年12月27日規則第76号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。

 附則(令和5年4月21日規則第48号)
この規則は、令和5年4月21日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 政策企画課 評価担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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