(建設関連業務)最低制限価格制度の改正について

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ページ番号1010550  更新日 令和1年9月10日

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注平成24年7月11日以降、制度の改正はありません。

建設関連業務の入札における最低制限価格の算定方法を簡素化するとともに、最低制限価格を類推され難くするため、算定方法を見直し、平成24年7月11日の公告から適用することとしましたのでお知らせします。

なお、平成24年7月11日以降に入札公告に付する建設関連業務について、最低制限価格未満の入札者が再度入札に参加できることとする改正を、併せて行いました。

見直し内容

最低制限価格は、予定価格に0.8を乗じて得た額(以下「基準値」という。)を基準とし、基準値に無作為に発生させた係数を乗じて得た額で、基準値の99パーセント以上101パーセント以下の範囲の額(1万円単位)とする。

対象

県土整備部及び農林水産部発注の建設関連業務

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
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