先着順による県有財産(土地・建物)売払いのお知らせ

ページ番号1058248  更新日 令和7年8月27日

印刷大きな文字で印刷

先着順による県有財産(土地・建物)売払いのお知らせ

先着順による県有財産(土地・建物)の売払い(随意契約)について

1 売払い方法

  令和7年7月に一般競争入札に付した物件のうち、落札者がなかった物件について、買受申込みの先着順により売払いを実施します。

  物件概要については、物件調書及び位置図をご確認ください。なお、現状での引渡しとなりますので、必ず事前に現地を御確認ください。

  物件の地下埋設物に係る調査、土壌調査及び地盤調査等は行っていません。

  開発等に当たって、都市計画法、建築基準法等の規制がある場合がありますので、事前に関係機関に確認してください。

 

2 売払い物件

  買受申込の先着順で売り払う県有財産(以下「本物件」という。)は、別添「令和7年度第1回売払い物件一覧表(先着順)」のとおりとします。

 

3 申込期日

  買受申込の先着順で購入を希望する者は、本物件1件ごとに下記により申込みを行ってください。

(1) 申込受付期間

   令和7年8月27日(水曜)から令和7年10月27日(月曜)まで

   申込書類を持参する場合は、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等の休日)は除くものとし、受付時間は午前9時から午後5時までとする。

(2)  提出先及び提出方法

   本物件1件ごとに、持参又は郵送にて「令和7年度第1回売払い物件一覧表(先着順)」に記載している担当室課あて提出してください。

   なお、郵送の場合は郵便書留によることとし、担当室課に到達した日を受付日とします。

(3) 必要書類

 ア 県有財産買受申込書(別紙1)

 イ 住民票の写し(個人の場合は個人番号が記載されていないもの。法人の場合は法務局が発行する全部事項証明書)

 ウ 印鑑登録証明書(法人の場合は法務局が発行する印鑑証明書)

 エ 誓約書(別紙2)

  (注1)住民票の写し及び印鑑登録証明書については、発行後3か月以内のものを提出してください。

  (注2)共同で買受する(共有名義での所有を希望する)場合は、全員の住民票の写し等が必要になります。

(4) 申込受付順位

   同日に複数の申込があり、これを受付したときは、受付時間にかかわらず同順位で受付したものとして取り扱います。

(5) 契約の相手方の決定方法

   「県有財産買受申込書(別紙1)」により、最低売却価格以上の価格をもって順位1番で買受けの申込をした者(以下「申込者」という。)を契約の相手方とします。

   なお、同順位で複数の申込を受付した場合には、以下のとおりとします。

 ア 買受希望金額が異なる場合は、買受希望金額が最も高い申込者を契約の相手方とします。

 イ 買受希望金額が同一の場合は、後日、申込者又はその代理人によるくじ引きにより契約の相手方を決定します。

(6) 契約の相手方が契約を締結しない場合

   契約の相手方が、県の了解なく当該申込の日の翌日から起算して30日以内(30日目が土日・祝日の場合は翌開庁日とする。)に売買契約の締結に応じない場合は、当該申込みの効力を失うものとし、順位2番以下の者がある場合は、その順位を繰り上げるものとします。

 

4 買受申込みできない者

  次に掲げる者は、買受申込みができません。

(1) 契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者

(2) 次の各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者

 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 エ 地方自治法第 234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 オ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者

 カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な請求を行った者

 キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者

(4) 公有財産事務に従事する県の職員

 

5 契約の締結

(1)  売買契約は、申込受付日又は3(5)による契約の相手方の決定の日から30日以内に、担当室課において、不動産売買契約書(別紙3-1、3-2、3-3)により締結します。

(2) 契約の締結に当たっては、不動産売買契約書の貼付に必要な額の印紙及び4(1)に該当しない旨の市町村(本籍地)等が発行する身分証明書を提出しなければなりません。

(3) 購入者は、売買契約締結の際、契約保証金として売買代金の 100分の5以上の金額を現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、事前に担当室課まで連絡してください。)で納付しなければなりません。

(4) 契約保証金は、その受入期間について利息を付けません。

(5) 契約保証金は、6の売買代金の一部に充当することができます。

   なお、この際、保証金充当申出書(別紙4)を提出してください。

   また、購入者の契約保証金を売買代金に充当しない場合は、売買代金の納付後において、保証金還付請求書(別紙5)を提出し、契約保証金の還付を請求してください。

 

6 売買代金の納付 

  購入者は、本物件に係る契約締結後、県の発行する納入通知票により県の指定する期日(契約締結後、概ね1ヶ月)までに所定の金額(契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、売買代金から契約保証金を除く金額)を納付しなければなりません。なお、当該金額の納付は一括払いとします。

 

7 用途制限

  購入者は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所の用に供することができません。

 

8 所有権の移転時期

  本物件の所有権は、売買代金を完納したときに移転するものとします。

 

9 登記手続きの請求

  購入者は、売買代金完納後において、不動産売買契約書(別紙3-1、別紙3-2)第5又は建物等解体撤去条件付き不動産売買契約書(別紙3-3)第7に基づき、県に対して、所有権移転登記嘱託書に貼付する必要のある印紙及び所有権移転登記に係る登記請求書(別紙6)を提出し、登記手続きを請求してください。

 

10 購入者の譲渡制限

  購入者は、本物件につき、所有権登記前に、権利義務を第三者に譲渡することができません。

 

11 登記識別情報通知書の受領

  県から所有権移転に係る登記識別情報通知書の交付があった場合は、購入者は、県に速やかに登記識別情報通知書受領書(別紙7)を提出してください。

 

12 公租公課等

  本物件の所有権移転に要する登録免許税及び代金完納後の公租公課等は、購入者の負担となります。

 

13 本件に関する問い合わせ先

  岩手県総務部管財課財産管理担当

  〒020-8570 盛岡市内丸10番1号

  電話:019-629-5117

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 財産管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5117 ファクス番号:019-629-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。