道路に関するQ&A

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ページ番号1015071  更新日 令和2年12月22日

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道路占用許可が必要になる施設と、その申請方法を教えてください。

道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の工作物、物件又は施設を設置し、継続して道路を使用することを 「道路の占用」 といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」 をするためには、道路を管理している 「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
県が管理している指定区間の県道等については、当該県道を管理している地方振興局土木部から 「道路占用許可申請書」 の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ占用許可申請することになります。
なお、「道路の占用」 を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)

道路に関する工事をする時には承認が必要ですか

道路管理者以外の者が下記のような道路に関する工事をする時は、道路管理者の承認が必要です。工事に対する費用は全て申請者負担となります。

  1. 道路から民地への乗り入れ工事
  2. 法面埋立工事
  3. ガードレールの撤去工事
  4. 現道への取付け工事
  5. 排水路の取付け工事

注意点

  • 乗り入れ幅は、出入りする車種及び歩道巾員等により総合的に判断することになります。
  • 乗り入れ箇所は原則として1箇所です。
  • 乗り入れ工事には民地側に自動車を保管する場所があることが条件です。
  • 交通安全上問題のある場所でないことが条件です。
  • 民地内での無理な駐車レイアウトにより基準を超える乗り入れ幅でないことが条件です。

県道沿いの駐車場乗り入れ口を広げることはできますか

道路沿いの歩道や縁石等があり、それらを切り下げる場合は道路管理者の承認を受ける必要があります。また、工事費用は申請者の負担となります。
切り下げ幅等の基準については、土木部管理課までお尋ねください。

県道沿いのガードレール、縁石等を撤去したい場合は

宅地造成等により、県道沿いにあるガードレールや縁石を撤去されたい場合は、原因者負担による工事となり、道路工事施行承認(道路法24条)の申請が必要となります。詳しくは管理課までお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局土木部二戸土木センター 管理課
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-23-9209 ファクス番号:0195-22-1084
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。