屋外広告物等表示等許可の概要

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ページ番号1015070  更新日 令和2年4月1日

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はじめに

広告塔、広告板やネオンサイン等の屋外広告物は私たちに様々な情報を提供したり、街を活気づけるものとして有益なものであります。
しかしながら、無秩序に放置されると、広告物が氾濫し、街の美観や自然の風致を損ない県民の生活環境が損なわれる場合があります。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などにより、通行人(住民)等に危害を及ぼすことにもなりかねません。
このため、岩手県では「屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物に対し必要な規制をおこなっております。

目次

  1. ルールを守った屋外広告物の掲出と屋外広告物とは
  2. 適正な広告物について(屋外広告物条例の概要)
  3. 許可基準
  4. 手数料

届出様式等は以下のページからダウンロードできます。

ルールを守った屋外広告物の掲出と屋外広告物とは

ルールを守った屋外広告物の掲出

看板などの屋外広告物には、掲出する場合に許可を受けなければならないものや届出が必要なものなど、一定の制限があります。
広告物を掲出する際には、あらかじめ、お近くの地方振興局等にご相談ください。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4つの条件を満たすものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して、
  2. 屋外で、
  3. 公衆(不特定多数の人)に、
  4. 看板、立看板、はり紙や広告板、建物その他の工作物等に、掲出・表示されたもの

適正な広告物について(屋外広告物条例の概要)

禁止広告物

次のような広告物は、どんな場合にも、表示・設置することはできません。(条例第3条)

  • 著しく汚れたり、色があせたり、塗装がはがれ又は破損等し、美観風致を害するようなもの
  • 倒れたり、壊れたり、落下するおそれのあるもの
  • 信号機や道路標識等に類似したもの、その効果を妨げたり、そのおそれのあるもの
  • 道路交通の安全を阻害したり、そのおそれのあるもの

禁止物件

次のような物件には、原則として広告物を表示することができません。(条例第5条)一部適用除外があります。

  • 電柱、街灯柱(はり紙、はり札、立看板)
  • 街路樹、信号機、道路標識、歩道棚、ガードレール
  • 橋梁、トンネル、郵便ポスト、電話ボックス
  • 煙突、ガスタンク、水道タンクその他

適用除外

屋外広告物とは、各家庭の表札までを含み非常に広いものであることから、社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準内で規制の対象から除外しております。(条例第7条)

次のような広告物は、禁止物件・禁止地域・許可地域であっても許可を受けずに表示することができます。

  • 道路標識など法令の規定により表示する広告物
  • 国、地方公共団体が公共目的をもって自己の庁舎等に表示する広告物又は自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物(その他の広告物については、事前に届出が必要)
  • 公共的目的をもった法人(知事が指定)が公共的目的をもって当該施設等に表示する広告物又は自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物(その他の広告物については、事前に届出が必要)
  • 公職選挙法による選挙運動のために表示する広告物
  • 公益上必要な施設に寄贈したものの氏名、名称などを表示し、表示面積、表示箇所等が基準に適合する広告物
  • 天災地変など緊急やむを得ない場合に表示する広告物

次のような広告物は、禁止地域・許可地域であっても許可を受けずに表示することができます。

  • 自家用広告物(自己の住所に、氏名、名称、住所、商標、自己の営業等の内容を表示するもの)で表示面積が、10平方メートル以下のもの
  • 自己の管理する土地などに表示する2平方メートル以下の管理用の広告物
  • 工事現場の板塀等の仮囲いに表示する一定の絵画等
  • 冠婚葬祭又は祭礼等のため一時的に表示する広告物
  • 講演会、音楽会等のため会場の敷地内に表示する広告物
  • 人、動物、車両等に表示する広告物

次のような広告物は、石垣、よう壁、送電塔、送受信塔及び照明塔、煙突、ガスタンク及び水道タンクの禁止物件に表示することができます。

  • 自家用広告物、管理用広告物で2平方メートル以下のもの。また、煙突、ガスタンク及び水道タンクには、自家用広告物、管理用広告物の他、一定の絵画等の広告物は許可を受けて表示することができます。

許可基準

共通基準

  1. 形状、面積、色彩、意匠その他の表示の方法が美観風致を害するものでないこと。
  2. 倒壊又は落下のおそれのないこと。
  3. 信号機や道路標識と類似したり、それらの効用を妨げるおそれのないこと。
  4. 広告物の設置により、道路からの見通しの不良等、道路交通の妨げとならないこと。
  5. 広告物の裏面、側面や脚部等の広告を表示しない部分に、塗装その他の装飾を行うこと。
  6. ネオン・サインやイルミネーション等の発光する装置のある広告物は踏切り、信号機、主要な交差点の角、道路標識、カーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置すること。(自家用広告物等を除く。)

手数料

許可申請時に、下記手数料を、岩手県証紙で納付してください。
なお、政治団体(政治資金規正法による、届出済)が、はり紙、はり札、立看板の表示許可を受けるときは、手数料は要りません。

はり紙

50枚までごとに300円

はり札

1枚につき100円

立看板

1枚につき350円

広告柱

1個につき750円

電柱巻付広告物

1個につき450円

電柱そで看板

1個につき450円

広告幕、広告旗及びのぼり

1枚につき500円

アドバルーン

1個につき2,600円

アーチ広告物

1個につき3,100円

広告板、そで看板、建植広告物、屋上広告物、その他これに準ずる広告物

表示面積が1平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき550円

表示面積が1平方メートルを越え3平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき1,050円

表示面積が3平方メートルを越え6平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき1,650円

表示面積が6平方メートルを越え10平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき2,150円

表示面積が10平方メートルを越えるもの

1枚又は1個につき、2,150円に10平方メートルを越えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額

備考
  1. ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光又は照明の装置のある広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額は、この表により算定した額に当該額の5割に相当する額を加算した額とする。
  2. 表示面積は、表示されるすべての広告面の合計面積とする。
  3. 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後の広告物又は広告物を掲出する物件について、この表により算定した額とする。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局土木部二戸土木センター 管理課
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-23-9209 ファクス番号:0195-22-1084
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。