同居親族について

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ページ番号1013871  更新日 平成31年2月20日

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親族とは

「親族」とは、民法第725条にいう親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)より広い意味であり、内縁関係の配偶者や婚約者も含む。

同居しようとする親族

婚約者など、将来同居することが確実な場合は、同居親族がいるものとして入居許可することができる。

(注)婚姻予定者の場合、定期募集住宅については原則として入居許可の日から3ヶ月以内に同居可能であること。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部北上土木センター 管理課
〒024-0095 岩手県北上市芳町2-8
電話番号:0197-65-2738(内線番号:302) ファクス番号:0197-63-8378
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