県営住宅入居基準

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ページ番号1013867  更新日 平成31年3月12日

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入居申込資格は次のとおりとなっています。

(注)入居名義人または同居人が暴力団員の場合、入居申し込みはできません。

入居申し込みができる場合

現に同居し、または同居しようとする親族がある。

1 収入基準と入居判断

  • 収入月額:158,000円以下
    入居判定:入居可
  • 収入月額:158,000円を超え214,000円以下
    入居判定:高齢者世帯または世帯員の中に小学校就学前の子供・障害者・戦傷病者・原爆被爆者及び海外からの引揚者のかたがいる世帯入居可

2 実際に住宅にお困りですか。

  • 現在の住まいが、狭い、居住不適など一定の水準を満たしていない。
  • その他に、立ち退き請求、高家賃、遠距離通勤、Iターン・Jターン・Uターンのため住宅がない等。

現に同居し、または同居しようとする親族がいない。

1 単身での入居を希望する場合

入居できるアパートに制限がある。

2 収入基準と入居判断

  • 収入月額:158,000円以下
    入居判定:入居可
  • 収入月額:158,000円を超え214,000円以下
    入居判定:高齢者世帯または世帯員の中に小学校就学前の子供・障害者・戦傷病者・原爆被爆者及び海外からの引揚者のかたがいる世帯入居可

3 実際に住宅にお困りですか。

  • 現在の住まいが、狭い、居住不適など一定の水準を満たしていない。
  • その他に、立ち退き請求、高家賃、遠距離通勤、Iターン・Jターン・Uターンのため住宅がない等。

入居申し込みができない場合

現に同居し、または同居しようとする親族がある。

収入基準と入居判断

収入月額:214,001円以上
入居判定:入居不可

現に同居し、または同居しようとする親族がいない。

1 単身での入居を希望する場合

入居できるアパートに制限がある。

2 収入基準と入居判断

収入月額:214,001円以上
入居判定:入居不可

現に同居し、または同居しようとする親族がある。

収入基準と入居判断

  • 収入月額:158,000円以下
    入居判定:入居可
  • 収入月額:158,000円を超え214,000円以下
    入居判定:高齢者世帯または世帯員の中に小学校就学前の子供・障害者・戦傷病者・原爆被爆者及び海外からの引揚者のかたがいる世帯入居可

3 実際に住宅にお困りですか。

困っていない。

現に同居し、または同居しようとする親族がいない。

1 単身での入居を希望する場合

入居できるアパートに制限がある。

2 収入基準と入居判断

  • 収入月額:158,000円以下
    入居判定:入居可
  • 収入月額:158,000円を超え214,000円以下
    入居判定:高齢者世帯または世帯員の中に小学校就学前の子供・障害者・戦傷病者・原爆被爆者及び海外からの引揚者のかたがいる世帯入居可

3 実際に住宅にお困りですか。

困っていない。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部北上土木センター 管理課
〒024-0095 岩手県北上市芳町2-8
電話番号:0197-65-2738(内線番号:302) ファクス番号:0197-63-8378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。