「住宅にお困りの方」の条件

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ページ番号1013868  更新日 平成31年2月20日

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  1. 住宅以外の建物、場所に居住、または保安上危険、衛生上有害な状態の住宅に居住している方
  2. 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けているまたは住宅がないため親族と同居することができない方
  3. 住宅の規模、間取りと世帯構成の関係から衛生上、風教上不適当な居住状態にある方
    標準世帯の場合、次の表の世帯人員に対する居住室面積に達していない住宅であること
    • 世帯人員:1人
      居住室面積:7.5平方メートル(4.5畳)
    • 世帯人員:1人(中高齢)
      居住室面積:15.0平方メートル(9.0畳)
    • 世帯人員:2人
      居住室面積:17.5平方メートル(10.5畳)
    • 世帯人員:3人
      居住室面積:25.0平方メートル(15.0畳)
    • 世帯人員:4人
      居住室面積:32.5平方メートル(19.5畳)
    • 世帯人員:5人
      居住室面積:37.5平方メートル(22.5畳)

(注)居住室面積は、寝室、食事室、台所(または食事室兼台所)、居間、余裕室をいいます。

  1. 正当な事由による立ち退き要求を受け、適当な立ち退き先がない方(自己の責に基づく場合は除く)
  2. 勤務先から著しく遠隔地に居住を余儀なくされている、または収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている方
    • 通勤時間が徒歩を含めて公共交通期間を利用した場合、片道1時間以上の方
    • 転勤予定(内定)のため、住宅を必要とする方
    • 現家賃が収入の2割以上であること(なお、希望する県営住宅より家賃が高額であること)
  3. その他
    • 住宅の環境が特に悪い場合(住宅が主要幹線沿道にあり、自動車等の騒音が著しい場合など)
    • 婚約中であり、婚姻後の住宅がない場合
    • 特殊教育施設等への通園、通学に支障がある場合

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部北上土木センター 管理課
〒024-0095 岩手県北上市芳町2-8
電話番号:0197-65-2738(内線番号:302) ファクス番号:0197-63-8378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。