飼い犬・飼い猫の引き取りについて

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ページ番号1013576  更新日 令和7年11月21日

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例年、飼い犬・飼い猫の引き取りに関する問い合わせが数多くいただきます。

当センター・保健所では「動物の愛護及び管理に関する法律」等に基づき、個別に引き取りの判断を行うため、事前に下記問い合わせ先までご相談をお願いいたします。

飼い犬・飼い猫の引き取りについて

動物を適正に終生飼養することは「飼主の責務」です。

事情により飼養の継続が困難となった場合には、まず「新たな飼主を探す」よう努めなければいけません。

引き取りをお断りする場合

  • 飼い犬・飼い猫が高齢になった。
  • 飼い犬・飼い猫が病気にかかった。
  • 飼い犬・飼い猫の飼育が困難であると認められない場合。
  • 新たな飼い主を事前に探していない場合。
  • 繁殖を制限する措置について、県からの指示に従っていない場合。(増えすぎて世話をしきれなくなった等)
  • 引き取りを繰り返し依頼された場合。
  • 販売業者から依頼された場合。

迷い犬を発見した場合の対処について

安易に近付くと、咬まれる等の事故が発生することがあり、危険です。

狂犬病予防法に基づき、保健所職員が捕獲しますので、速やかにご連絡ください。

なお、可能であれば、逃げないように繋いでいただくようお願いします。

屋外にいる猫について

猫は家屋等への出入りを自由にして飼育されている場合があり、飼い猫かどうかの判断が困難なため、屋外にいる猫の引き取りや保健所職員による捕獲は行いません。

なお、猫は犬と異なり、捕獲する根拠となる法律がありません。

猫に関するお問い合わせに多い事例

  • 餌をあげたら寄り付くようになった。また、居ついてしまった。
  • 私有地内(軒下、物置や納屋の中等)で仔猫を産んだ。
  • 猫が屋内に侵入してきた。

いずれも、上記の理由により引取りません。

なお、安易な餌やりは、周辺へのふん尿被害や更なる繁殖に繋がりかねず、苦情の原因となります。

飼い猫には不妊・去勢手術を行ってください。

自身で飼えない・お世話できないと思ったら、餌を与えないでください。

ペットかどうかわからない猫による、ふん尿や車を傷つけられる等の被害の対策について

猫による庭や花壇への侵入、ふん尿被害、車を傷つけられたり汚されたりする等の被害がある場合、猫が寄り付かないよう自衛での対策を行ってください。

なお、猫に対して、毒入りの餌や道具で殺傷したり、遺棄や「お仕置き」などと称して虐待することは、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反する犯罪行為です。(最高で5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)

やむを得ず当センター・保健所で引き取る場合について

当センター・保健所にて行います。

なお、引き取りの理由の確認をさせていただくため、必ず事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

引取りの際に必要なもの

  • 印鑑
  • 鑑札(登録済みの犬の場合)
  • 狂犬病予防注射済票(狂犬病予防注射済みの犬の場合)

手数料(岩手県収入証紙により納入)

生後91日以上の飼い犬・飼い猫  1頭(匹):2,000円

生後90日以内の飼い犬・飼い猫  1頭(匹):   400円

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 環境衛生課 食品薬務チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1412(内線番号:244) ファクス番号:0191-23-0579
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。