不妊に悩む方への特定治療支援事業

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ページ番号1013495  更新日 令和5年10月4日

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 岩手県では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療(対外受精、顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。

助成内容

  1. 夫婦一組に対して、1回の治療につき15万円(初回治療に限り30万円)まで、治療ステージC及びFの治療にあたっては7万5千円を限度とし、1年目は年3回、2年目以降は年2回を限度に助成金を支給します。
    また、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、15万円を限度として助成金を支給します。
    注治療ステージ C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
            F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
  2. 助成期間は、夫婦一組に対して通算5年度、通算10回までです。
    (隔年でも連続でも構いません。1年度とは、4月1日から翌年3月31日までです。)
  3. なお、平成26年度以降に新たに特定不妊治療の助成を受ける場合において、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、年間助成回数及び通算助成期間については制限しない。
    ただし、助成回数は通算6回を超えないこと。

申請手続き

治療が終了してから、原則3ヶ月以内に申請してください。

お問い合わせ・申請窓口

奥州保健所保健課

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 保健課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2831(内線番号:511) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。