保護猫譲渡会のお知らせ

ページ番号1076013  更新日 令和7年11月27日

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11月29日(土曜)保護猫譲渡会を開催します!

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開催日時:令和7年11月29日(土曜)11時00分~15時00分

開催場所:奥州地区合同庁舎1階 第一会議室B
     (奥州市水沢大手町1-2)

お問い合わせ:県南広域振興局保健福祉環境部(奥州保健所)環境衛生課
       電話 0197-48-2423(直通)

【譲渡についてのお願い】
 ・譲渡を希望されても、当日中にお引き渡しはできません。各団体の規定に従って、後日譲渡者を決定の上、手続きを行います。
 ・混雑を避けるため、受付で入場制限を行う場合があります。
 ・譲渡には条件があります。また、希望動物が重なる等、状況によっては譲渡できない場合もあります。
 ・当日参加予定の猫については、後日下記のファイルにてお知らせします。

犬・猫を譲渡する方の条件(個人の場合)

  1.  原則として、県内に在住する満20歳以上の方であること。
  2. 誓約書に掲げる次の事項を守れること。
    ・動物の本能、習性等を理解するとともに、人への危害防止等、他人に迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分に自覚し、適正に終生飼養すること 。
    ・動物にマイクロチップや名札を装着する等、自己の所有であることを明らかにすること。
    ・犬については、犬の登録、狂犬病予防注射の義務を果たし、鑑札及び注射済票を犬に必ず装着すること。また、けい留するなどして確実に逸走を防止すること。
    ・猫については、猫の健康と安全の保持の観点からも屋内飼養に努めること。
    ・清潔な飼養及び糞等の汚物の適切な処理を心掛け、飼養場所及び周辺の生活環境を損なわないこと。
    ・適切な時期に不妊、去勢手術を行うなどして、不幸な子犬・子猫等を増やさないよう繁殖を制限すること。
    ・動物の疾病及びけがの予防等、日常の健康管理に努めるとともに、疾病等にかかった場合は、適切な治療を受けさせること。
    ・譲渡を受けた動物を使用して、営利を目的とした行為は行わないこと(第二種動物取扱業の届出をした者であって当該動物の譲り渡しのために展示をする場合を除く。)
    ・譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があった場合、又はその動物により何らかの問題が生じた場合においても、岩手県に対してその責任を一切問わないこと。
    ・やむを得ず飼養が困難になった場合は、新たな飼い主を責任をもって探すこと。
    ・広域振興局の保健福祉環境部等が実施する調査に協力すること。
    ・上記の他、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」及び「動物の愛護及び管理に関する条例」を遵守すること。
    ・その他、広域振興局の保健福祉環境部等の指示に従うこと。                                                                  

  3. 同居者からの同意を得ていること。

  4. 集合住宅で飼う場合は、動物を飼うことが禁止されていないこと。

(注)上記の項目は最低条件です。動物の特性や家庭環境に応じて、別途条件が追加される場合があります。

フード・猫砂等の寄付のお願い

オオ

現在、当所管内で発生した多頭飼育崩壊や、当所の保護猫の飼養管理で使用する猫のフードや猫砂を募集しています。

対象物品:猫のフード(未開封のもの)、猫砂(開封済みでも可)、ブランケット、未使用のおもちゃ類など

フード・猫砂以外の物品については、状態によってお受取りできない場合もありますので、ご不安な場合はあらかじめ奥州保健所(0197-48-2423)までお問い合わせください。

皆さまの温かいご支援をお待ちしております。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 環境衛生課 衛生推進チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-48-2423(内線番号:519) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。