ペット(イヌ・ネコ)の引取り
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犬や猫などのペットの飼い主は、 終生にわたり動物を飼養するよう努めなければなりません。
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動物の飼養が困難になった場合は、新たな飼い主を見つけるよう努めなければなりません。
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奥州保健所では、飼い主から引取りを求められた犬や猫の引取りを行っていますが、次のいずれかに該当する場合は、原則として、引取りをお断りしています。
1.犬猫等販売業者から引取りを依頼された場合
2.引取りを繰り返し依頼された場合
3.繁殖を制限するための措置について県からの指示に従っていない場合(子犬又は子猫の引取りの場合)
4.犬又は猫の老齢又は病気を理由として引取りを依頼された場合
5.飼養の継続が困難であるとは認められない理由により、引取りを依頼された場合
6.引取りを依頼する動物について、新しい飼い主を探していない場合
自身でイヌ・ネコを飼うことが出来なくなったら、新しい飼い主を探してください。
- 一度飼い始めたら、その命を終えるまで責任を持ちましょう。
- 避妊や去勢手術により、無駄な繁殖を防ぐことも、飼い主の重要な務めです。
やむを得ない場合の引取りについて
飼い主からのペット(犬・猫)の引取りについては、事前の相談・調整が必須となります。
予め保健所にお問い合わせください。
引取り場所
県南広域振興局 保健福祉環境部(岩手県奥州保健所) 環境衛生課
所在地:岩手県奥州市水沢大手町5-5(県南広域振興局分庁舎)
電話:0197-48-2423
対応可能時間
開庁日(月~金曜日、祝祭日除く) 8時30分から16時30分まで
手数料
引取りについては、手数料がかかります。
岩手県収入証紙で納めてください。(振興局本局及び奥州市役所にて販売しています。)
- 生後91日以上のイヌまたはネコ 1頭につき 2,000円
- 生後90日以内のイヌまたはネコ 1頭につき 400円
持参するもの
- イヌの場合 鑑札、注射済票、印鑑、マイクロチップ装着証明書、必要な手数料分の岩手県収入証紙
- ネコの場合 印鑑、マイクロチップ装着証明書、必要な手数料分の岩手県収入証紙
なお、市町村役場等での引取りは行なっておりません。
屋外にいる猫について
保健所では猫の捕獲・駆除を行っていません
猫が「畑や庭に糞や尿をして困っている」「物置の中で子猫を産んでしまった」などの苦情が毎年非常に多く寄せられますが、猫の放し飼いを規制する法制度がないこと、飼い猫と野良猫の区別ができないことから、保健所では猫の駆除や捕獲を行っていません。
また、飼い主不明の猫の保護についても「負傷している」「産まれたての子猫が明らかに捨てられている」といった例外を除き行っていません。
猫による被害は自衛対策を
猫による被害については、被害を受けている個人や地域で自衛対策を行っていただくほかありません。
猫を寄せ付けない対策としてのアドバイスは保健所でも行っています。
なお、猫を捕獲して遺棄・虐待すること、毒餌や道具等で殺傷したり傷つけたりすることは「動物の愛護及び管理に関する法律」違反の犯罪であり、発見した場合は警察に通報します。
決して行わないでください。
このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 環境衛生課 衛生推進チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-48-2423(内線番号:519) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。