開発審査会審査基準の一部改正(令和5年5月26日施行)

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ページ番号1063443  更新日 令和5年3月28日

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岩手県開発審査会審査基準の一部が改正され、令和5年5月26日から施行します。

改正内容については、別添のファイルのとおりとなります。

なお、改正点は、審査基準で引用している法律名の修正、その他所要の整備です。

 

岩手県開発審査会基準とは?

市街化調整区域において開発行為又は建築行為をする場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。このうち、同条第14号(平成19年11月30日以前は、第10号ロ)に該当するものは岩手県開発審査会の議を経る必要がありますので、その際の審査基準を定めたものです。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
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