災害レッドゾーンにおける開発行為について

ページ番号1048076  更新日 令和5年11月30日

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 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正が行われ、令和4年4月1日から施行(適用)しています。

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止 ~都市計画法第33条第1項第8号関係~

概要

   都市計画法第33条第1項第8号の規定により、原則として開発区域内に災害レッドゾーンを含まないこととされています。

 これまで、この規制の対象となるのは「自己用以外の施設(貸事務所など)の開発行為」でしたが、法改正により、「自己の業務の用に供する施設の開発行為」が規制の対象に追加されました。

 これにより、令和4年4月1日以降は、「自己用住宅の開発行為以外のすべての開発行為」は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

災害レッドゾーンとは

 災害レッドゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。

区域名

規定法律

災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項

 

中核市である盛岡市の状況

 県とは別に開発許可権限をもつ中核市の盛岡市の状況は、次のリンク先から確認することができます。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
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