開発・建築許可に係る審査基準等

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ページ番号1010013  更新日 令和8年8月27日

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 岩手県知事又は広域振興局長が許可権者となっている開発許可及び建築許可の事務については、

  • 都市計画法による開発許可に係る審査基準
  • 都市計画法による開発許可に係る手続等に関する要領

に基づき行っています。

 審査基準等の直近の改正は以下のとおりです。詳細は、添付ファイルを御覧ください。

  • 審査基準:令和6年2月28日(令和6年4月1日施行)
  • 手続等に関する要領:令和5年6月9日

 なお、岩手県都市計画協会では、審査基準や手続きに関する要領のほか、開発許可の申請等のポイントや申請等の際の添付書類について簡単にまとめた「開発許可の手引き(令和5年6月改訂)」を販売しております。

(注意)開発許可・建築許可のご相談について

開発許可等に関する各種申請のために来庁される際は、電話での予約をお願いします。

開発許可や市街化調整区域内での建築行為に関する各種申請は、計画地や既存建築物の状況等について詳しくお聞きすることとなり、個々の対応に時間がかかることが多くなります。

予約なく来庁された場合は、長時間お待ちいただくか後日来庁していただく場合もありますのでご了承ください。

開発許可・建築許可は各種法令による制限や審査等、勘案すべき要素が多岐にわたるため、計画地が所在する市町村と連携して進めておりますので、事前に市町村の窓口へご相談いただきますようお願いいたします。

事前のすり合わせにより、手続きがスムーズに進めることができます。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。