いわて花巻空港における制限表面について

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ページ番号1009702  更新日 令和5年12月15日

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 花巻空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(航空法第49条)

 対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンを使用する場合は、事前に花巻空港事務所まで、お問い合わせいただければ、高さ制限を突出するか否かの確認を行い、御回答いたします。

 なお、物件等には住宅、テレビアンテナ、携帯基地局、看板、電線、電柱、鉄塔、立木、或いは上空に浮遊するアドバルーンや花火、凧揚げも該当します。

 また、ドローン等(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリ等)の無人航空機は、花巻空港周辺での飛行は禁止されていますので御注意ください。飛行させたい場合や飛行方法によっては、予め国土交通大臣等による許可や承認が必要です。

 航空の安全確保を図っていくため、皆様の御協力をお願いします。

 詳しくは下記の、花巻空港事務所まで、お問い合わせください。

 一定の空域については、「花巻空港周辺の高さ制限について」及び「花巻空港制限表面概念図」のPDFファイルをダウンロードのうえ、御確認ください。

注 物件等の高さやクレーンの高さ、ドローン等の無人航空機の飛行高度によっては、制限表面区域外であっても、航空機の安全な飛行に影響が伴う場合があります。その際は、調整等を要する場合や御協力をお願いする場合がありますので予め御了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

花巻空港事務所 管理チーム
〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1
電話番号:0198-26-2016 ファクス番号:0198-26-4588
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。