【営繕工事】「猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針」及び「猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算方法(試行)」

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ページ番号1099531  更新日 令和2年9月4日

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 建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むともに、工期中に実際発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び請負代金額を変更する運用指針等を定めました。

猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針

1.猛暑による作業不能日数の算定の対象

 猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間は、定時の現場作業時間のうち、環境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)が31以上となった時間とする。

2.工事発注時の取扱い

 工事発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時間を、各日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)の8時から17時までとし、上記1に該当する時間を、過去5年のWBGT値データに基づき算定し、日数に換算したものの5年分を平均したものとする。(小数点以下第一位を四捨五入する。)

3.工期の変更に係る取扱い

 工期中に発生した猛暑による作業不能日数は、当該現場における定時の現場作業時間において、上記1に該当し、かつ受注者が契約工事単価で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したものとすする。(小数点以下第一位を四捨五入する。)
 この日数が、上記2において設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間において協議し必要と認められる場合は、猛暑による作業不能日数について設計図書を変更し、工期及び請負代金額を変更する。

猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算方法(試行)

 猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用を、「営繕工事における猛暑を考慮した作業不能日数の取扱いに係る運用指針」に定める過去の観測値に基づく作業不能日数により計上するとともに、猛暑による作業不能日数について設計図書を変更する場合においては、必要に応じて変更計上するための事項を定たもの。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
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