【営繕工事】営繕工事の復旧・復興事業等における積算方法等の運用基準
県土整備部が所管する県営建設工事(営繕工事)で、大規模災害が発生した被災地やその周辺の地域で実施する工事(工事段階で大規模災害が発生した場合も含む)において、遠隔地から建設資材等を調達せざるを得ない場合や、不足する労働者を遠隔地から確保せざるを得ない場合に際し、実態を反映した適正な工事費積算に資することを目的とし運用指針を定めました。
概要
1.遠隔地からの建設資材等の調達
(1)対象とする建設資材等
- 鉄筋、鉄骨、コンクリート等の資材
- 足場材等の仮設材
- トラック、舗装機械等の建設機械
(2)対象とする調達費用
- 当初想定していた地域(工事現場と同一の県内等)から調達できず調達条件や運搬距離が大きく変わった場合における建設資材等の購入、賃貸及び運搬に要する費用
- 上記にかかわらず、道路通行止め等により工事現場までの運搬距離が大きく変わった場合における建設資材等の運搬に要する費用
2.不足する労働者の遠隔地からの確保(宿泊を要する場合)
(1)対象とする費用
- 労働者の宿泊に要する費用
- 労働者を宿泊場所から日々、工事現場に送迎するために要する費用
- 募集及び解散に要する費用
- 賃金以外の食事等に要する費用(現地において食料調達が困難なため元請事業者が手配した場合または宿泊費に含まれている場合を対象とする。)
3.不足する労働者の遠隔地からの確保(長距離通勤を要する場合)
(1)労務費の割増
遠隔地から工事現場まで労働者が継続的に長距離通勤する場合は、監督職員との協議により、作業時間を標準(8時間)より短縮して設定できるものとする。
その際には表-1の補正割増し係数による労務費の補正を行う。
|
作業時間 |
補正割増し係数 |
|---|---|
| 7時間/日を超え7.5時間/日以下 |
1.06 |
| 4時間/日以上、7時間/日以下 |
1.14 |
注)同一の労働者に対して、「不足する労働者の遠隔地からの確保(宿泊を要する場合)」と「不足する労働者の遠隔地からの確保(長距離通勤を要する場合)」の双方の規定を適用することはできません。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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