急傾斜地崩壊対策事業

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ページ番号1009987  更新日 平成31年2月20日

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急傾斜地崩壊対策事業とは

急傾斜地崩壊対策事業とは、台風及び集中豪雨等により急な斜面が崩壊し、崖上下の民家への被害を防止するために行う事業であり、昭和42年度から補助事業として実施されています。本県においても、昭和44年度から釜石市の日ヶ沢地区を始めとし、事業を実施しています。

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律は、昭和44年に施行されました。)

目的

斜面対策等で、がけ崩れから県民の生命を守り、民生の安定と県土の保全に資する。

事業の内容

急傾斜地崩壊危険区域を指定(行為制限)し、斜面の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合、施設整備等の防止工事を行う。
(自然斜面、移転適地が無い、保全対象人家が5戸以上)

急傾斜地崩壊危険区域指定基準

  1. 崩壊するおそれのある急傾斜地で、斜面角度が30度以上である。
  2. 斜面の高さが5メートル以上である。
  3. がけ崩れにより危害が生じるおそれのある人家が5戸以上あるもの。または5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館などにも危害が生じるおそれのあるもの。

がけ地とは

斜面角度が30度以上であり、斜面の高さが5メートル以上である場所をがけ地といいます。

写真:急傾斜地崩壊危険区域

写真:崩壊部分の対策を実施

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 砂防災害課 砂防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5925 ファクス番号:019-629-9140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。